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昨年、JR御茶ノ水駅ホームで警察官が突き落とされ、右足切断などの重症を負った事件がありました。
この事件の経過について、ネットで調べて知った内容で疑問な点があるので、質問させていただきます。
(キーワード:御茶ノ水 警察官 裁判  突き落 検索エンジンはゴーグルを使用して調べました)

1.この事件の加害者とされている人物が、保釈金を払って保釈されていたという記事をネットで読んだのですが、事実でしょうか?

2.仮に上記質問が事実であるとするならば、どの程度の犯罪までならば、保釈金を払えば保釈可能なのでしょうか?

3.この事件が報道された当時は、殺人未遂として報道(朝日は事故扱いでしたが)されていましたが、ネットで私が調べた限りでは裁判で検察側は傷害罪で懲役5年を求刑したようなのですが、なぜ殺人未遂ではないのですか?

4.判決はたった懲役3年だったようですが、妥当なのですか?
(求刑5年に対して判決が3年なのは妥当な気もしますが、他人の人生ぐちゃぐちゃにしておいて3年は軽いのではないかと素人考えで思うのですが、法律に詳しい方の意見はどうなのかな?と思い質問させていただきました)

5.もしかして・・・・・本当はこの事件の判決がまだ出ていない状態で、ネットのデマに私が引っかかったのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

プロザックの秘密(Culture Jammers jp)


http://adbusters.cool.ne.jp/prozac.htm
(引用開始)
プロザックとはSSRI型抗鬱剤で、Eli Lilly社が1988年にアメリカで発売して以来、爆発的な人気を呼び、世界中で2000万人以上の人々が使用していると言われています。アメリカでは、落ち込んでいる、気分が重いという軽い患者にも処方され、"魔法のクスリ"として(引用終り)

カルシウム - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB% …
(引用開始)
カルシウム補助食品のうたい文句に、「血液中のカルシウム濃度が不足すると精神不安定に陥る」というものがある。しかし、血液中のカルシウム濃度が低下すると骨のカルシウムが溶け出し、健康な人では常にほぼ一定に保たれている。よって、カルシウム補助食品をとってイライラが収まるという説は医学的に見て間違いである。(引用終り)

プロザックとカルシウムに関係はありませんが……。
たとえば、うんざりするほど陰々滅々の回答に対して、「お薬出しときましょか? プロザック系?」という返しは「有り」だと思います。流行遅れのアメリカン・ジョークですけど。
しかし、「カルシウムでも摂取されたらいかがでしょうか」という返しは、「無し」だと思います。軽口の一種で端(はな)から意味はないとしても、アホ過ぎるからです。少し知識のある人なら、レパートリーから外しておくでしょう。
そんなことより、ANo.1の拙答には、すぐ分かるツッコミどころがあります。

> 保釈を認めなければ、「不当な拘留で自白を強要した」と追及される

この「拘留」は、「勾留」の間違いです。「法律のプロ」なら書き間違えない所でしょう。「こいつ素人だ」がバレバレで、恥ずかしーっ。ここにツッコミを入れずに、「カルシウム……」なんてツッコミをかましてるご質問者の程度は知れています。(ミスしつつも)長々と回答した私がバカでした。

> 私の質問文には、外国人や中国人という単語をあえて使用しませんでした。
> (結果的には全く意味がなかったですけど)
> なぜか、わかりますか?

この思わせぶりも、「何だかなあ、この人は」ですね。この裁判は(事件発生の報道はともかく、その後は)マスコミであまり報じられていないらしく、ネットの一部で盛んに伝えられているようです。それも、極右のサイトばかりであることは、検索してすぐ分かります。「不逞支那人が」とか、のたまってる輩です。ご質問者としては、極右のサイトから仕入れた情報に基づいて質問していることを、ぼかしたおつもりなんでしょうか?
逆のケースを考えてみましょう。在日アメリカ人が何か物凄い犯罪をやらかしたと、ネット(の一部)で糾弾してるのを知ったが、載っているのは反米左翼?のサイトばかりなんだよな……半信半疑で質問するとき、「外国人」や「アメリカ人」「という単語をあえて使用し」ないのは、質問を分かりにくくするだけです。高等な配慮か何かのつもりでいらっしゃるんでしょうか?
在日外国人だからこそ、中国人だからこそ、ある種の連中が騒いでいるのです。まずそれを指摘し、その逆の、「きっと外国人差別だ! 中国人ゆえ冤罪逮捕されたんだ!」なんていうのも退けて、冷静に見ていくことになります。拙答では、

> 「求刑5年に対して判決が3年なのは妥当」とお書きになっている通り、
> それが相場だと思われます。(中略)
> 大怪我をしたのは事実ですから、人を突いた加害者には
> 刑務所に入っていただくことにもなるでしょう。

と述べています。
さて、検索し直してみると、レイシストではなさそうな、常識人と思われるサイトが、やっと見つかりました。この裁判の傍聴記(ただし1回分だけらしい)が載っています。それによりますと、どうも被告人は事実関係を大筋で認めて起訴されたものの、公判では供述を翻した模様です。そのサイトにはその後の傍聴記がありませんが、裁判は長期化していないので、被告人の「翻し」がグズグズで要領を得ず、検察側と弁護側の大勝負の展開までいかなかったのかも知れません。要するに検察の筋書き通りの判決、という結果だったのでしょう。とにかく、ANo.1拙答の該当個所を、次のように少し書き直しておきます。

(書き直し後)
ともかく、この事件で保釈があったということは、被告人が(少なくとも一旦は)起訴事実を認めていたということだと思われます。
(ここまで、書き直し後)

ご質問者が、ここにもツッコミを入れてないということは、拙答を読んでいらっしゃらないか、読んでもご理解が追いつかないのでしょう。たぶん、この回答も……。それでも書いてる私は、つくづくバカですが、以上のように訂正を二つ出して、これで終りといたします。
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。
長期出張に出ていたため、お礼がおそくなり本当にすみませんでした。

ところでツッコミを入れたほうがよろしかったのでしょうか?
ツッコミを入れると、気分を害してケンカ腰になる人がいますので、基本的に私はツッコミは入れないようにしています。
最初から勘違いだか思い込みだかで、他人を見下してくる失礼な人もいますけど。
(勾留に関してはまったく気がつきませんでした。というか辞書がないと未だにどちらが正しいかわからない)

明日の朝までに出張のレポートを
誰が読んでも理解できるように、それでいて簡潔に
まとめなければならないので、
(普段あまり使わないけど耳にしたことはあるような単語を適度に使用して、
本題からずれた意味のない部分も一生懸命書いたりすると
ぱっと見は、頭の良さげなレポート?の出来上がりなんですけどね。
上司に言わせると最低だそうで……)
長文の回答に対して短いお礼で心苦しいのですがこれで失礼いたします。

お礼日時:2008/10/27 22:17

> (キーワード:御茶ノ水 警察官 裁判  突き落 検索エンジンはゴーグルを使用して調べました)



「ゴーグル」じゃなくて「グーグル Google」でしょう。そんなことはどうでもいいんですが、なぜ、キーワードを替えて検索してみないのでしょうか? 「保釈」、「傷害 殺人未遂」、「求刑 量刑」などでお調べになれば、質問する必要もないだろうと思います。また、質問の順番も変です。

3.からお答えします。
殺人未遂とは、殺害行為に着手したが死ななかった場合です。まず、殺意があったことを立証しなければ、「未遂」さえ成立しません。
この事件は、早い話が酔っ払い同士の喧嘩です。電車内で口論し、御茶ノ水駅に下車して、ホームで揉み合いました。そして、一方が他方を突いたらホームから転落して、電車に轢かれて大怪我しました。被害者は警察官ですが、公務中ではありません。酔っていたそうです。加害者は在日中国人で、やはり酔っていたといいます。殺人未遂の疑いで逮捕されました。朝日新聞は、第一報で事故と伝えたようですが、続報では殺人未遂容疑で逮捕と報道したそうです。
さて、「殺人未遂容疑で逮捕したが傷害で起訴」というのは、よくあるパターンです。この事件のように、「酔っ払い同士が揉み合って、突いた」行為に、殺意があったと立証するのは難しいでしょう。裁判では厳密性を要求されるからです。下手をすると、傷害の故意(怪我させる意思)があったかどうかさえ、証明できない恐れがあります。
それでは、検察官はどう訴えるか? 「結果的加重犯」という手を使うそうです。すなわち、「暴行の故意で傷害の結果が生じた場合は、傷害罪を適用できる」ことになっています。人を突くのは暴行ですから、この場合、傷害の故意も殺人の故意も立証することなく、加害者を有罪にできるのです。しかも、暴行罪ではなく、より重い傷害罪です。
要するに、検察官は法律のプロで、そんじょそこらのバカとは違うということです。

2.および1.について。

刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

刑事訴訟法の第89条に、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」とあり、「次の場合」として一から六までが挙げられています。つまり、「例外を除いては保釈」が原則です。被告人がこの一~六のいずれにも該当しない時は、請求されたら保釈しなければなりません。また、該当しても、第90条「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」、あるいは第91条により、保釈することがあります。したがって、理論的には「保釈不可能な犯罪はない」とも言えるでしょう。
しかし、実際には、保釈されないことが少なくありません。一~三はもちろんのこと、四の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」や五を拡大解釈して引っ掛けるのです。被告人が起訴事実を否認していたら、まず保釈されないようです。「保釈したら、証拠を隠滅して回るだろう」という解釈らしいですが(しかし、検察は十分な証拠を確保してから起訴するのじゃなかろうか?)。
ともかく、この事件で保釈があったということは、被告人が大筋で起訴事実を認めていたということだと思われます。要するに、多少の対立はあったとしても、この事件の法廷は、検察と被告人とが真っ向から対決する争いではなかったのです。それは、裁判が長期化しなかったことからも分かるでしょう。騒ぎ回っているのは、基本的な知識も欠けたレイシスト右翼(被告人が在日中国人であることに反応したらしい)です。

大怪我をしたのは、公務中でなかったとはいえ警察官で、いわば検察の仲間です。そこで、加害者をガチガチに有罪に固めるために、まず殺人未遂ではなく傷害で起訴しました。また、(一~六に該当しないのに)保釈を認めなければ、「不当な拘留で自白を強要した」と追及されるのが落ちなので、保釈しました。こうして、抜かりなく手順を踏んでいた一連の手続きを、ぶち壊しかねない勢いで暴れたのが、「維新政党・新風」などの極右です。裁判所の内外(ネットを含む)で騒いで、売名行為をしました。また、それを真に受けて扇動された御苦労な方もいるようです。「ネットには、マスコミが報道しない真実がいっぱい!」ですか……。

4.について。
「求刑5年に対して判決が3年なのは妥当」とお書きになっている通り、それが相場だと思われます。「他人の人生ぐちゃぐちゃにしておいて」は、この警察官についても言えることです。警察官のくせに、酔っ払って喧嘩して駅のホームから転落という醜態をさらし、自分の人生も相手の人生もぐちゃぐちゃにしました。
だからと言って、「喧嘩両成敗」で済む話ではありません。大怪我をしたのは事実ですから、人を突いた加害者には刑務所に入っていただくことにもなるでしょう。

5.について。
判決が出たかどうかに疑心暗鬼になっているようでは、レベルが低すぎます。そんなことより、ご質問者は「この件で、検察・裁判所は不当だ!」というネットのデマに引っかかっていることに、お気づきになってもよさそうなものです。「もしかして」を疑う所を間違えているように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり、申し訳ございません。

ところで、回答者様は回答直前にプライベートで嫌なことでもあったのでしょうか?
カルシウムでも摂取されたらいかがでしょうか

私の質問文には、外国人や中国人という単語をあえて使用しませんでした。
(結果的には全く意味がなかったですけど)
なぜか、わかりますか?

とにかく回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/21 21:06

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