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はじめまして。
昨年の2/28に自転車(私)対 原付(相手)との交通事故に会いました。
私にぶあいの悪い事故でしたが、大した過失ではないとの事でしたでした。しかし相手の方が重症でした。
起訴の手続きは6ヶ月以内に行われると聞いていたので、既に不起訴となっていると思っていたのですが、先日事情を聞きたいという理由で出頭する様にとの連絡がきました。
警察、検察の処理が遅れていた、もしくは相手の方が不起訴を不服に思い告訴し、再度、起訴不起訴を調べられる事になったのだと思います。
質問はここからなのですが、警察の事情徴収の時に証言した事でとても後悔している事があったのですが、既に終わってしまったので諦め半分でした。でもこれから民事責任の話し合いに重要になってくるので、今度の呼び出しの際の検察の事情徴収では、その後悔している部分を警察での証言とは変えた形で証言したいと思っています。
きちんと根拠や理由も付けてです。
そこの証言を変えるという事は過失割合や被害者加害者関係も変わってしまうかもしれないのですが、きちんと聞いてくれるでしょうか?また、責任逃れみたいな感じで検察への印象が悪くなったりしないでしょうか?
最後に警察の事情徴収では相手の否について言おうとしたら、必要ないと言われたのですが、今回の検察では相手の否の部分について主張していいのでしょうか?

A 回答 (3件)

うーん。

良く分からないんだけど、保険会社っつーのは過失割合や被害者加害者の関係を決定するに当たって、どの時点の証言を採用するのだろうね。

とりあえず、保険会社に相談してみてはどうかな。「警察にこう証言しちゃったんだけど、事実は違うんだ」みたいな。そして、検察に事情を聞かれた際に証言を変えた場合、保険的にはどのような事態が生じ得るのか、アドバイスを求めるべきだと思う。

証言を変えた場合に検察側がきちんと聞いてくれるかどうか&印象が悪くなるかどうかは、あちら次第な気もする。相手の非については、言い分を聞かれた際に言えばいいし、聞かれなければ「相手の非について主張したい」と申し出れば良い。ただ、警察への証言の際に相手の非について主張できなかったことも含めて、この辺のことはあらかじめ弁護士に聞いておくのが良いと思う。交通事故の相談を市役所や区役所でやっていないかどうか調べてみて。
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>今回の検察の事情徴収(裁判ではありません起訴不起訴のからみで聞かれるんだと思います。

)にて、証言を変えたいけど、可能か?という事です

これはどうも失礼しました。
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裁判所での証言は宣誓を伴います。

ですから損得で証言をするものではありません。言わない自由があるだけです。発言するときは真実を述べないと、偽証罪という罪に問われます。発言しないか、真実を言うかのどちからかで、証言が調書に優先されます。発言しない場合は検察が調書を提出すればその内容が証拠になります。

この回答への補足

上手く伝わってなかったのでしょうか?

事故後に警察にて事情徴収で証言した事柄を
今回の検察の事情徴収(裁判ではありません起訴不起訴のからみで聞かれるんだと思います。)にて、証言を変えたいけど、可能か?という事です。
損得ではなく、現実問題、警察での事情徴収で証言した事の間違いに気が付いたというだけです。

補足日時:2006/06/14 16:21
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