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警察の違法行為は、どこで取り扱っている?取り扱って貰えるのでしょうか?

3年ぐらい前の事ですが、職質を受けた私は、過呼吸、痙攣を起こして救急搬送されました。
警察官は、不審な挙動を見せた私を、5人掛かりで押さえつけ、抵抗する私を制圧して、制圧後、私は意識混迷の状態になっていたのです。
警察官は、私に対する暴力行為を否定していて、全て職質に付随する必要最小限度の有形力の行使であったと言い、過呼吸、痙攣との因果関係も否定しています。

私の言い分として。
私は既往症として、うつ病性ストレス障害を患っており、職質を受けた際に、動悸が酷くなり、パニックを起こしてしまいました。
不審な挙動かどうかは分かりませんが、呼吸困難となり、「やめてくれ」と制止を促しましたが、警察は聞きませんでした。
更に最近入手した捜査記録において、その時に抵抗する私を押さえつけた警察官の写真を見たところ、首に腕を回して締め上げる、いわゆる「首絞め」が行われていた事がわかりました。
時間も仔細に記載されており、記録から、私は警察官によって、およそ10〜14分の間、首締めを行われていたと推測されます。
私は、呼吸が出来ず制止を促し、必死に抵抗していたのですが、それを捜査行為に対する抵抗と見做して、警察が私を制圧したのが実情です。
そしてその結果、私は意識混迷の状態となって救急搬送されました。
因みにこの時は、およそ半日の意識混迷の後に回復しています。

これを所轄の警察署に被害申告しましたが、受付で「捜査に対する苦情は受け付けていない」と、門前払いをされました。
お隣の警察署に告訴と併せて持って行きましたが、県警本部の指示で、受け取りを拒否されました。
県警本部の苦情の相談フォームから問い合わせましたが、「捜査に対する苦情は受け付けていない」と言われます。
公安委員会に苦情を申し立てても、「やった」「やってない」で並行線になるばかりで、こちらの主張は聞き入れて貰えませんでした。
検察庁に告訴もしましたが、聴取も何もされないまま、「嫌疑無し」で不起訴処分にされました。

今日、県警本部の監察課に問い合わせたところ、警務部広報課の方が取り次いでくれて、苦情として相談するか、最寄りの警察署に行くよう言われました。
そこで前述のような取り扱いを受けた事を話すと、監察課の方に問い合わせてみると、言われた次第です。

そこで疑問なのですが、私は既に、告訴をしたのに県警本部の指示で受取を拒否されています。
県警本部に苦情を入れても、「捜査に対する苦情は受け付けていない」と言われました。
更には、公安委員会に苦情を入れているので、公安委員会から県警本部に指示が出された上で、調査がされています。
そのような次第で、監察課に問い合わせるべきなのか?そもそも警察の違法行為については、どこに問い合わせるべきなのか?分からずにいます。

警察署に告訴をして、県警本部の指示で受け取りを拒否されましたが、これは何となく、同じ刑事課である、県警本部の刑事部が取り扱いをしたのではないか?と考えています。

県警本部の苦情は、広報か生活安全課とかになるのでしょうか?ちょっと、よく分からない感じです。

公安委員会の苦情に対する対応は、警務部に行くとは思うのですが、その後にどこの部門が調査するのやら。。。いずれにしても、同じ部署が捜査を担当してたら意味ないですよね。

警察の違法行為に対する問い合わせは、どこで取り扱っているのでしょう?
また、県警本部に問い合わせると、何課に問い合わせたら良いですか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

最近は厳しかなってますが、精神科や心療内科に定期受診していれば受付で障害者福祉手帳の申請を進められるはずです。


県の障害福祉課で障害認定が通れば等級数が決まり発行してくれます。
又、自律医療保険証を発行して貰えば精神科受診時の負担額が1割負担で上限額が2700円となります。

かかりつけの精神科若しくは心療内科に相談して見て下さい。
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弁護士費がかさむから、法テラスに相談して見て下さい。


同一案件に対して三回まで無料相談と弁護士を紹介してくれます。

状況次第では裁判費用等も無料になります。

補足
障害手帳を職質の時に何故みせなかったのですか?
社会的障壁への合理的配慮というものがあって公務員はそれを守る義務が有ります。
合理的配慮を求めなかったあなた自身にも責任はあると感じます。
他人は障害者の障害特性等知るよしも有りませんから、裁判時にそこをついてくると思いますのでその旨弁護士さんへ相談して下さい。
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この回答へのお礼

障害手帳を持っていません。うつ病でも貰えるのでしょうか?

お礼日時:2022/11/11 02:58

こんばんは



大変な目にあいましたね。

酷い警察です。役所に無料の弁護士相談がありますので、相談なさるといいです。

頑張って下さい。
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弁護士に相談した方がいいと思います。

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警官の不祥事を警察にリークしてももみ消されるので、弁護士に相談する事です

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この回答へのお礼

がんばります

弁護士も行政機関に対する裁判をしたがらないんですよね。
例え裁判にこぎつけたとしても、裁判官も警察が不利になる判決を書きたがらないというのが実情です。

お礼日時:2022/11/10 21:28

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