No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
お礼見ました。告訴・告発ですが、今回の場合は質問者さまが被害者ですので告訴状を作成することになります。(告発は被害者以外のものからの申告です)
告訴状には、被告訴人(加害者)を厳重に処罰してほしいことを書き、その経緯や被害の状況を書いたものと、診断書などの被害を証明できるものを添付する必要があります。
もちろん、先に書いたように被疑者不詳のままでも告訴はできます。
告訴状の見本
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kekokuso.h …
作成が難しいようであれば弁護士や警察に対して提出する告訴状であれば行政書士にお願いすることもできます。ただし、検察に直接提出する告訴状の作成は行政書士ではできません。また、行政書士はもともと試験の中に刑法がありませんので、告訴状を書いてもらえる行政書士は少ないかもしれないですね。
それから、地元の議員や有力者からの口利きですが、これはなんともいえません。確かに警察関係者とも親交があるような人もいると思いますし、まったく知らない人からの公訴よりは人間ですからある程度のことはあるかもしれませんが、警察は公の機関ですので癒着などがあれば住民から問題視されることもありえます。
このようなことから、絶対にあるとまでは言い切れませんし、逆にないとも・・・。
重ねてのご回答ありがとうございます。その後交通課のOBの方の話を聞く機会がありました。現在警察官の人数は絶対的に不足しており、ひき逃げでも被害者が死亡した場合以外はその担当官含め数人が捜査するそうです。新しい事故は毎日のように発生しており、やはりより凶悪な事故を優先すること、また今回の事故はもう現行犯ではないのでウラを採る作業が必要であることから該当車両が多いと物理的に捜査は不可能(捜査すらしていない!)とのことでありました。くやしいけど今はしょうがないかな と思っています。怨むのは逃げた加害者ですからね。
No.5
- 回答日時:
私の経験ですが、事故の際、全治二週間と診断書に書かれましたが、今も後遺症があります。
病院に確認したところ、見た目で判る酷い怪我でもなければ全治二週間と証明書に記載するように警察の方から指導があり、そのとおりにしているのだそうです。
全治二週間なら、軽い扱いで済むからと、以前TVでも放送していました。
そんな警察です。まず、記録するだけです。
加害車両を発見して、警察に通報しても、「持ち主が運転していたかどうかわからない」と言って、逃げられて終わりです。
過去に同じ様な経験をお持ちの方ですね。私も全治2週間と診断されております。警察はあてにせず、自力で探すつもりです。ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
この車社会、同じナンバーは全国山ほどありまして。
実際の特定は難しいでしょう。軽傷と言うことで逃走車両の破損程度もネックです。このご時世証拠が全てですので、警察も見切り発車は出来ないですし。現実を考えると、それが警察の本音なのでしょう。
ただそれを被害者の方に直に言うのは、不適切だと思います。
No.2
- 回答日時:
死亡事故なら直ぐに検問を張ると思います。
今回の場合は大きな怪我もなくすみましたが、事故が起こった後に逃げて亡くなってしまった方も沢山います。
絶対、ひき逃げは捕まえてください。
http://homepage3.nifty.com/hokengaisha/sakusaku/ …
ひき逃げの罪
・業務上過失致死罪
・道交法の救護義務違反
両方あわせて法定刑7年5ヶ月だと思います。
貴方の為だけではなく、今後、今回の相手にひき逃げにあってしまうかもしれない人達を守る為に頑張って下さい。
応援ありがとうございます。怪我もたいしたことなく、警察ものんびりしているようです。実は事故現場は通勤時の抜け道によく使われるところであり、定期的に張り込むつもりです。勤め人ならいずれ通ると思いますので。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
被害届だけでは警察は捜査することはほとんどしません。
机上の書類作成だけです。ナンバーおよび車種、色が判明しているようなので、告訴・告発といった捜査をする義務を発生させる手続きもありだと思います。被疑者不詳でも告訴・告発はできます。
ただ、警察も告発等をされると捜査しなければならないため、簡単に受理されるということは少ないそうです。
受理されれば捜査してくれますので、おそらくナンバーや車種が特定できていれば容疑者の特定はできるのではないかと思います。
逮捕された場合の加害者に対する刑事罰ですが、道路交通法違反及び業務上過失傷害罪が適用されることもあります。ただし、刑罰を決めるのは裁判所ですのでこのあたりはなんともいえません。
それから、怪我の程度がそれほどではないとのことなので、車に残された証拠も少ないのではないかと予想され、もし仮に被疑者の車両が特定できたとしても相手が否認すれば刑事罰は課せられないこともあります。運転者が特定できませんし、事故の証拠がないですしね・・・。
ご回答ありがとうございます。しばらく待って捜査の進展がなければ告訴、告発をしたいと考えております。その場合の手続きにつきましてお分かりでしたら再度アドバイス頂けると助かります。 また、例えば議員さん等地元の有力者に口利きを頼むのもひとつの方法と聞いたことがありますがそのへんはいかがでしょうか?
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