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警察に被害届を申請して受理された場合

その後加害者と被害者は直接会う機会はあるのでしょうか

A 回答 (6件)

刑事については、被害者の出る幕は基本的にはないです。


損害が発生している場合は民事で損害賠償請求することになります。
代理人として弁護士を立てないのであれば、自分で交渉・訴訟することになります。
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加害者が謝罪したい、示談したいって事なら、直接ないし警察経由で連絡来るような事はあるかも。



加害者反省してなくてそういう事が無ければ、特に機会は無いハズ。
そこそこの事件での犯罪被害者参加制度でも、裁判に参加して場合によっては意見主張するだけで、加害者に質問したり、言葉を交わすような事は無いハズ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
例えばよくあるケースだと電車内トラブルで暴行されたとかあると思うのですが

被害を申告したら後は基本的に警察任せという事になるのでしょうか。個人的には警察と加害者、被害者で話し合いをするようなイメージでいました

お礼日時:2024/01/29 20:47

被害届を申請して受理された場合もそれを警察が捜査するかどうかはわかりません。

警察が捜査する場合、取り調べの課程で被害者が加害者を見ることはあり得ます。ただその時はマジックミラー経由で、直接対面ではないです。
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起訴された場合、示談交渉とか申し出てくる可能性はありますが、被害者としては代理人を立てることもできます。

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ケースバイケースてますが、基本的にはないかとは思います。

会いたければ別ですが。
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裁判があればそこで。

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