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大阪市で君が代起立条例が成立ということです。
折しも卒業式シーズン。

起立するか歌うか、が問題になっていると思いますが、その前に疑問があります。
そもそも、学校の卒業式などの式典ではなぜ日の丸を掲揚し君が代を歌うのでしょうか?
国旗・国歌だからということではなく、式典での日の丸掲揚・君が代歌唱が法令で決められているのかということです。

「国旗及び国歌に関する法律」を読んでも旗のデザインとかのことだけで、旗を立てろ、歌えとか、そんなことは何も書いてありませんでした。
いろいろ検索などもしたのですが、立たなきゃならないか歌わなきゃならないか、の話ばかりで、その前に、どうして持ち出すかという根本の根拠がどこにも見あたりませんでした。

そういう法令があるなら、単純に、どの条文に「第×条 学校の卒業式では出席者は日の丸を掲揚し君が代を歌わなければならない」と書いてあるかを教えて下さい。

しかし、法令で決まっていないものなら、何のためにわざわざ卒業式などに持ち出して騒ぎを起こすのか? 始めからやめとけばすむ話だろうに。

また、もし法令で決められているとしても、その法令を変えればいいのに、と思って質問しました。

A 回答 (17件中1~10件)

 本質問の回答者が概ね理性的かつ冷静なことを鑑み、一つ私見を述べておきたい



指摘したように、指導要領上においては
「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」

と記載されているだけであり、教師に国旗・国歌の尊重は明記されていない。
あくまでも、教師が「国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう」に指導することだけでしかない。
(もっとも、服務命令などの個別通達は、この限りではないことがあるが)

もし、仮に「指導要領のみ」で教師への強制の合法性を指摘する人がいれば、上記したように反論することが可能であろう
なお、教育基本法上の拘束性については、緒論あるだろう


もっとも、最高裁判例などを踏まえている人には通じないがw

せっかくなので、最近の判例から確認してみよう(当方にとっては再確認の意味である)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2012020917580 …
3p(2)より
(2) 都教委の教育長は,平成15年10月23日付けで,都立学校の各校長宛てに,「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(以下「本件通達」という。)を発した。
その内容は,上記各校長に対し,
(1) 学習指導要領に基づき,入学式,卒業式等を適正に実施すること,
(2) 入学式,卒業式等の実施に当たっては,式典会場の舞台壇上正面に国旗を掲揚し,教職員は式典会場の指定された席で国旗に向かって起立して国歌を斉唱し,その斉唱は
ピアノ伴奏等により行うなど,所定の実施指針のとおり行うものとすること,
(3) 教職員がこれらの内容に沿った校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われることを教職員に周知すること等を通達するものであった。

最高裁は、不起立・ピアノ伴奏拒絶などの職務命令違反者について、指導要領ではなく、教育委員会の職務命令を元にした処分の適否を判断している

指導要領に違反する、とは審査していない、と言えるだろう。


なお、国旗国歌法制定の国会答弁・附帯決議にいても「強制は伴わない」、とする同法の性質から「国旗国歌法」を元にした強制は認めることは難しいだろう。
逆に、”強制してはならない”という規定がないとも言えるが・・・・・
なお、条文にないが、審議過程・附帯条項などに盛り込まれている「強制は伴わない」との約定は、法的拘束性は持ち得ないものであって、政治的拘束性は認められるものだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
付言

 なお、刑法91条及び国際慣習法上において、『国旗・国歌を侮蔑してはならない』という社会規範があるだろう
不起立・伴奏拒否そのものを侮蔑と判断することはあまりに無理があるが、国旗国歌に対する愛着(必ずしも愛国心と一致するものではない)が深い人にとっては、不起立・伴奏拒否は侮蔑に当たるのだろう・・・・
小生は、そういう価値観の人間を含めて、不起立・伴奏拒否などの職務命令違反者の大人の対応を求めたい

つまり、不快になることが想起されるのだから、出席(参列)しなければいい、とも思うのである
小生は、おおよそ口パクなどの対処法で乗り切る部類なのだが・・・・


 教育臨床の視座で言えば、卒業式・入学式は、特別活動であり、その目的は以下のように規定されている

第1 目標
 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとともに,集団の一員としての自覚を深め,協力してよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てる。

 この目標を大義名分として、国旗国歌の強制を正当化するのは無理があろう
むしろ、イヤがる人間を考慮して・・・・という主張の方が妥当であろう。
 仮に学校現場で国旗国歌の強制を厭う教職員がいたとして、そのような人間がいることを踏まえるのが教育であろう
画一的な行動が道徳的で正しい、という価値観は、もはや北朝鮮のマスゲームにも通じる部分があろうが・・・


 思うに、”人のイヤがることをするな”と道徳教育を喧伝する輩は、国旗国歌の強制をイヤがる人間への配慮はどうなっているのだろうか?
 道徳などという学校教育で学習困難な問題も含めて、己の価値観を強制したい輩の危険性は・・・以下略

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おまけ


「君が代」をハミングだけで歌詞は歌わない知己の教職員がいたが、これは歌っていないことになるのだろうか?
君が代を歌うと吐き気を催すので・・・などという精神的要因があれば、職務命令であっても・・以下略


非常にくだらない回答だったが、参考までに


なかなか回答者が理性的で関心してしまった、ことを言及して、これまでとしたい
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国旗国歌法で決まっているのは、国旗は日の丸、国歌は君が代という定義だけである。

一方、「学習指導要領」が1989年に改定され、日の丸・君が代を国旗・国歌として入学式・卒業式で掲揚・斉唱することが義務づけられた。
ところで、学習指導要領とは何か? これは法律ではない。法律より下位の「省令」である「学校教育法施行規則」の第25条に基づいて、文科大臣が公示するものである。つまり、国会ではなく大臣が決める事項である(省令も大臣の命令)。
ただし、単なる努力目標のようなものではない。伝習館高校事件の最高裁判決(1990年)によれば、学習指導要領は法規としての性質を有するとされる。法律ではないが法規ということである。
同判決は、「教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量」についても述べている。すなわち、指導要領で教師に義務づけはできるけれども、他方、教師の裁量もある程度認められる。つまり、両方のバランスに気を配れということだ。
結局、この種の件で違反教師に下される処分は、「免職や停職は重過ぎる、減給や戒告ぐらいに留めよ」という線引きになった(そういう判例があるようだ)。重過ぎる処分は、バランスに反するから認められない。ということで、教師が入学式・卒業式で日の丸・君が代に反対しても、さしあたって首にはならない。

だいたい、日・米以外の先進国では、学校の式で国歌を歌わないそうだ。つまり西欧各国の現状についてであるが、日本の文部省が調査してまとめている。ネットでも探せば読めるだろう。
考えてみれば、スポーツの国際試合などは国歌が付き物だが、外国と対峙する必要もない入学式・卒業式で、なぜ国歌が不可欠なのか? 本邦では、「学校の式典は国歌斉唱が当たり前」という思い込みが見られるが、戦前からの惰性ではないのか? 何せ、戦前・戦中の日本は、全国の学校に「御真影」があった。御真影と来れば、日の丸・君が代が付き物だっただろう。しかし、戦後は学校から御真影や奉安殿が姿を消した。
ところで、国旗・国歌を学校に強制するには、次の2つのプロセスがある。

(a) 教委・校長 →(通達・命令)→ 教員
(b) 教員 →(指導)→ 生徒

「国旗・国歌大好き」のお国柄の米国について見ると、連邦最高裁は、(b)に対する違反に「退学などの罰を科してはならない」とする判決を下した(バーネット判決)。
また、学校の話ではないが、デモで星条旗を燃やしたりする者が出て物議を醸した。米国には星条旗の損壊を罰する法律がある。しかし、「星条旗を燃やして国家社会に異議を申し立てるのも、表現の自由」という無罪判決が確定して判例となった。
これはどういう論理構成かというと、例えば公人の名誉毀損のようなものだろう。名誉毀損を処罰する法律はあるが、「報道の自由」と拮抗する。政治家がマスコミを名誉毀損で訴えようとしても、報道の自由の方が優先して、罪に問えないことが多い。
ただし、燃やして「表現」するときは場所や対象をよく選ばないと、別の罪、すなわち道交法・消防法・器物損壊・業務妨害などに触れてしまう。

要するに、ヨーロッパも、そして米国でさえも、けっこう冷静に強制を避けているのである。「国旗・国歌を通しての国民統合」と「思想及び良心の自由」とは、両立されなければならない。(a)の命令権の濫用や、重過ぎる処分などは、司法でも認められていない(重過ぎない限り、(a)の命令権は認められている)。
なぜ、日本ではムキになって学校に押し付けるのか? また、それに対し激しく迎撃するのか? それは、国旗・国歌そのものの論議というより、学校に対する管理強化と、それに対する抵抗の象徴となっていたからだろう。
しかし、学校行事で国旗・国歌をあまりフィーチャー(feature)しないという西欧の方式が、妥当なのではないか。西欧各国が愛国心に欠けるわけでもなさそうだ。日本でも、戦後何十年も入学式・卒業式で国歌を歌わない学校が少なくなかったが、それらの学校の出身者は社会に出ていってバリバリ働き、国力の発展にも貢献した。戦前・戦中の教育の悲惨な結末に比べれば、戦後の教育のほうがナンボかましである。
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学習指導要領に記載があります。

これは法令ではありませんが法的な強制力があります。(最高裁判決)
何が書いてあるか。
1、国旗国歌について指導する。(なぜ指導するかということも書いてあります)
2、卒業式などでは国旗を掲げ、国歌を斉唱するよう指導する。

したがって学校では卒業式などに国旗掲揚と国歌斉唱を行う。
教師は学習指導要領に従って教育をする義務がありますから、歌う必要があります。
教師以外は歌わなくても法的には関係ありません。

なお、上記の2をなくすということなら、1と2について議論が必要になります。
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そうですね,「国旗及び国歌に関する法律」制定時にも「強制はしない」と言っていたはずですが。



私が今住んでいる欧州の国でも学校行事で国旗掲揚,国歌斉唱はしませんし,欧州ではそういう国が多いことは文科省の調査結果にも表されていますが,どの国でもしていると勘違いしている日本人は結構いますね。

個人的には,掲揚する・斉唱するかどうかで争いが起こり強制をしなければならないということ自体,全国民に支持されていない証左だと思いますね。実際,日本で祝日などに自主的に日の丸を揚げる家庭ってごくわずかじゃないですか。この国では多いですけどね,学校で強制されたり教えたりしないにもかかわらず。

シンボルというのは構成員がこぞって支持するようなものでなければ団結の意味がないと思います。支持されていれば,逆に禁止したって揚げたり歌ったりしますよ。
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No.8で回答した者です。



コメントありがとうございます。

僕の物言いがあまりに稚拙だったため、気分を害されたようですね。
そうであればお詫びします。保守的な一個人の意見として読み流してください。
(他意はありません)

他の回答者様から明確な根拠が示されていますので、そちらをご覧いただければ
と思います。

失礼しました。
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この回答へのお礼

補足、わざわざありがとうございます。
ヤリ玉に挙げたような形になってしまって申し訳けありませんでした。

物言い、文章の内容については、他の方と比べてもとくに気に障ったということはありません。
コメントを付けたのは、比較的短文の中に誤変換と思われる文字が2つあったからです。

ネットでは、一般の方だけでなくニュース記者や評論家など日本語を仕事にしているはずの人の文章にさえ、誤字脱字が異様に多いようです。
私はそれがまず最初に目について、とても気になるのです。

お礼日時:2012/03/15 13:52

>そもそも、学校の卒業式などの式典ではなぜ日の丸を掲揚し君が代を歌うのでしょうか?



海外の大学の卒業式では、校歌だけでした。もっとも私立という部分もあるのでしょうが・・・
教育法においては、指導要領において規定されているので、法定化されているものではあります

まず最初に指摘しておきますと、目的としては明確なものが提示されていません
教育臨床でいえば、このような目的が明確化されていない慣習は疑問なのですが、現在では、教育基本法から「愛国心を涵養する」という意味があるでしょう

『教育基本法』抜粋
第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

実際には全校朝礼などの行事で行われる傾向です
ちなみに、なぜか卒業式だけが問題になるのか?というのが個人的には判然としません・・・・

文科省の『指導要領』特別活動の箇所に以下のような記述が法的な枠組みになります・URLは小学校の指導要領
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/9903 …
なお、特別学校である盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領には、国旗国歌に関する指導は明記されていません

第3 指導計画の作成と内容の取扱い
3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。


大枠で回答すれば、教育基本法に基づき、指導要領において法的規定がある、という回答になるでしょう
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日本は先進国で平和で民族間のいざこざも宗教対立も無い非常に安定した国家だと思います。


このぬるま湯のような国では日本人であることを意識することも非常に少ないです。

別に国歌や国旗を使わなくても日本で生まれて住んでいいれば意識せずに日本人でありつづけることが出来る環境なのだと思います。

この環境で今の日本国自体になにが不満があるのかがわかりません。
※生活や政治などの不満ではありません。あくまで日本国としての不満です。

ですのでたかだか国旗国歌のことにそれほど拘ることは無いと思います。

反対する人たちは平和な日本で何に向かって戦っているのでしょうね。

少なくとも日本国籍があって日本に住んでいる限り国旗国歌を否定することは無いと思いますけど。

今の自分がこの程度のことで悩める自由があることが当たり前だと思っている方は、今の日本の礎を築いた人たちのことを一度考えた方がいいと思います。
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法律に明記はされていませんが、慣例として卒業式などでは国旗を掲げ、国歌を起立して歌うようになってます。

少なくとも日本では、それが慣習として根付いています。慣習は、法律ではありませんが時として法の定めにないことを律する役目を負っています。よって、慣習には従うのが普通です。むろん、破っても法的な罰則はありませんが社会的迫害に遭う、社会的な罰が与えられるのは避けられないでしょう。

日の丸を掲げ君が代を歌うことで日本国に敬意を払っているわけですから日本国民である以上これから逃れることは不可能でしょう。国に敬意を払うのは、万国共通の意識ですから。
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国家、というのは幻想です。



月や星がそこに有るのと異なり、国家は
人間の頭の中に存在するだけなのです。

だから、常日頃、国家を意識させておかないと
人は、国民になれないのです。

国歌、国旗というのは国家を意識させるツールです。

卒業式、入学式は、これから異なる世界に入る
為の儀式です。
そういう機会に国家を意識させるのが効果的なのです。

それ故にこそ、左側の人は、反対するのです。
左側の人は、国家という存在を嫌います。
国家は悪い存在だと信じている人が多いのです。

国家を意識させれば、国民の団結力は高まります。
それも、左側の人には気にくわないのです。
日本が強く豊かになるのが、嫌なのです。
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神聖な場で、その国の国家斉唱、国旗掲揚を行うのに憲法、法令が必要でしょうか?



僕は戦争擁護派でもなんでもありませんが、独立国家である日本においてそのような
議論が起こること自体、理解に苦しみます。

僕は多様性を否定しているわけではありません。いろいろな考え方があって然るべきです。
しかし、自国の国旗、国歌を誇れない、否定するのはいかがなものでしょう?

これでは世界に通用する日本は永遠に構築でいないと思いますが?
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この回答へのお礼

独立国家である日本の国家?国旗を大切に思っておられる方のようです。
結構なことですが、それならまず、日本語を大切にしましょうね。

お礼日時:2012/03/15 09:22

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