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てんかん影響の事故で無罪判決

てんかんの影響で発作を起こす恐れがある状態で車を運転し、発作によって人身事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪に問われた男性被告(66)に、福井地裁が無罪(求刑懲役10月)の判決を言い渡していたことが26日、分かった。25日付。

西谷大吾裁判官は判決理由で「自身が運転中にてんかんの影響で発作を起こす恐れがあると分かっていたとは認められず、危険運転の故意を欠く」と指摘した

→知識不足で申し訳ないがそもそも「てんかん」持ちは運転していいのか?
もし、そうだとしても責任の所在はどうなるのか?(医者の告知義務違反とか?)

無罪って、被害者は泣き寝入り?

教えてください。

A 回答 (5件)

危険運転致死傷罪という刑事罰には問えないというだけであって、事故を起こした事実に争いはない以上、民事で請求することは可能です。


無罪であるからといって被害者が泣き寝入りというわけではないでしょう。

てんかん持ちが運転することは条件が揃えば可能です。

https://www.jea-net.jp/epilepsy/drive
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンク先拝見しました。

今回の件は、重大な事故ではありませんが、他のドライバーの素性とか考えると運転は怖いですね、、、。

お礼日時:2020/11/26 14:07

てんかん患者が一律に運転を禁じられていないのは


大半の患者が薬で完璧に症状を制御できるからです。

極端にいえば万人に心臓発作の可能性はありますが
可能性があるからといって全員から免許を取り上げることは不合理です。
程度は違いますが同じ理屈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
てんかんの発症率をググってみたら1.5%~3%程度の範囲みたいですね。

意外と多いですね。

>程度は違いますが同じ理屈です。

確かに、人間は誰でも突然死するあるいは意識を失う可能性はありますね。

お礼日時:2020/11/26 14:55

故意で起こした事故では無いという事です。



ただし次に同じことをやったら、無罪判決にはならない。
理由は、運転中に発作を起こす恐れがあることを今回事故を起こしたことで認知しているからです。

そんなわけで、1回目は大目に見てもらえたけど2回目は無いということ。

1回目の事故の被害者は泣き寝入りするわけではなく、被害に対する補償で民事訴訟を起こして勝てば良い。(十分勝てる内容)
そんだけの話。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。二度は当然無いですね。

お礼日時:2020/11/26 14:53

危険運転致死傷罪については罪に問わないとその時の裁判官が判断したというだけかと。

仮に無罪確定したとしても、
民事に関しては、それとは全く別ですので、民事で争うなら争ったら良いです。
また、てんかんと言っても症状や程度は様々なので簡単に区切るというのはできませんので、てんかんの診断が下ったからといって運転免許証を取り上げるというのは行き過ぎかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>民事で争うなら争ったら良いです。

それを聞いて安心しました。

お礼日時:2020/11/26 14:53

その危険性や判断は、医師に告げられているはず。

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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/26 14:06

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