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SFのような話ですみません。例えば私が違法運転行為をして、その影響で被害者の自動車、自転車等の運転手、歩行者が事故を起こし亡くなってしまったとします。
その事故の時、私は相手の運転手に対して「死んでしまえ、死ね」と考えていたとします。ただ、自分の違法運転行為によって相手の運転手が死ぬとは思っていなかったとします。つまり意図的に私は被害者を殺したわけではないとします。その後たまたま私は警察に逮捕される事なく済んでしまったとします。そして将来、科学技術によって人の過去に考えていることが全てわかるようになったとします。その場合私は将来的に殺人罪として起訴される可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

違法認識の故意は基本的には罪刑には影響しないが、事実認識の故意や違法であるという事実を認識することに対しての故意が制限されていた場合はその認識の範囲で罪が問われることになります。



この場合、あなたの運転によって人が死ぬ可能性の基礎的な事実に対する認識認容があれば初めから殺人罪の可能性はあり、ケガをする可能性はあるけどまさか死ぬことにまで至るとは思わなかった、というならば傷害致死罪になります。

他人の考えてることが分かる、という機械自体はそもそも科学的、客観的にその確からしさを証明することは困難なので(その人にしか正解が分からないことを機械がどのように正誤を判断するのか原理的に不明)そもそも論として刑訴法上の証拠能力が認められるかかなり微妙ですが、他人の脳内思考仮定を確かな方法で調べる手段があったとするなら、従前の犯罪の構成要件における「犯罪故意の認識」などの定義が変わってくると思います。現状の法規範や解釈では、あくまで違法性の故意などの主観的要件は基本的には排除されますからその範囲において裁かれてなければ罪名が変わる可能性はあります。
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今は、


防犯カメラ、ドライブレコーダーの普及で
危険な運転が起因の事故で、その車両の
特定が出来ます。

あとは、
その映像を確認した警察の判断次第でしょうね
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矛盾があるように感じますが。



違法行為をする時点で、殺意が
なければ、殺人罪には
なりません。

例えば、普段から憎んでいる人間がいて
死ね、死ね、と考えていても
具体的な犯罪行為の時に、殺意が
無ければ、殺人罪にはなり得ません。

だから、本件では、殺人罪は
成立しません。

尚、業務上過失致死で裁かれて
いた場合は、
後になって殺人と判明しても
罰することは出来なくなります。

二重の危険、という法理で、
先進国では広く認められている
法理です。
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言ってることが理屈に合ってないように思いますが。


あなたは「相手の運転手が死ぬとは思っていなかった」と言い切ってます。=殺すつもりなかったということです。なら「過去に考えることが全てわかる」というSFじみたことになったとしても、殺人にはならないのでは?
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遡及法のない日本では罪に問われることはないでしょう。



てか、国際的にも遡及法は許容されない法律なんだよね。
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