
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1氏のコメントに追加して……
高額療養費制度の詳細な説明は、
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
を参照してください。
これは、ある月(1日~末日)までの医療費の上限が、一般の場合、
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%
という制度です。
手術などで医療費の総額が200万円になっても、自己負担は97,430円になります。
ただし、入院食事代(一食260円)、差額ベッド代、雑費は別途、自己負担となります。
月を跨った場合(例えば、3月15日に入院して、4月15日に退院)した場合、
3月、4月にそれぞれ100万円ずつ2ヶ月かかった場合、
87,430円×2ヶ月=174,860円となります。
こどもの場合は、No.1氏がコメントしているように、この制度にプラスして、自治体の補助制度がありますから、「治療費」はかかりません。
No.4
- 回答日時:
高額療養費は、通常の所得者の場合、1か月で80100円を超える医療費(保険診療分)がかかるとその対象になり、その超えた医療費が健康保険から還付されるという制度です。
また、世帯合算といって家族で1か月で21000円以上の医療費がかかった場合、家族同士で合算できその額が80100円を超えれば高額療養費の対象になります。
これは、あくまでの保険診療分が対象なので、入院した場合、食事代、部屋代、保険外の診療分などがかかりますが、それは対象外です。
もちろん、お子さんでも同じです。
ただ、市町村の乳幼児医療費制度や小・中学生医療費の制度がある場合で、もともと高額な医療費を自分で払っていないときは、その高額医療費分は市町村に入ることになります。
No.2
- 回答日時:
高額医療費制度のことでしょうか?
一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が、払い戻される高額療養費制度があります。
一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。
複数での治療機関での医療費については、下記のルールがあります。
同一月に同一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは
これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上
になった場合も同様です。
お子様が医療費免除などを受けていない場合には、一世帯単位として
適用されます。
http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical …
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.ht
参考URL:http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical …
No.1
- 回答日時:
子供というのは大きなお子様????
子どもが病気や怪我をして治療を受けた場合の医療費は、
次のような制度で支払われます
小さい子どもの場合には、乳幼児医療費助成制度を利用して医療費が支払われます
対象者には、その証明となる乳幼児医療証が、自治体から発行されています
もしも、乳幼児が入院をすることになった場合でも、
通院や手術などの費用の自己負担はありません
これは、保険適用分を本人にかわって自治体が支払うからです
もちろん、ベッド代や食事代などは、保険適用外ですので、
ご家族が支払わなくてはいけません
この場合の高額医療はどうなるか
病院へ医療費を支払うのは自治体になりますから、
医療費が高額になる場合、保険組合に高額医療費を申請するのは自治体になります
※家族が支払う費用は保険適用外になりますので、
高額医療には該当しません
現在は、自治体によっては中学生や高校生でも入院に関して助成が出る場合があります
これを子ども医療費助成制度といいます
この場合も、乳幼児医療費助成制度と同じく高額医療の対象にはなりません
自治体によって異なりますので、注意してください
質問の答えになっているでしょうか…。
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