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今年6月に退職した夫の確定申告について質問いたします。
住宅ローンや税金(来年6月分まで払い済み)、自分で健康保険(任意継続)の支払いがあり確定申告をどうすればいいのかということと、医療費が多く今年は娘(会社員)が手術を受けるため医療費の確定申告は夫と娘どちらが申告すべきかということをお聞きしたいのです。
夫は今年6月で退職して今は失業手当のみで娘は正社員で働いています。まだ確定申告には早すぎるのですが一応調べておきたいので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>今年は娘(会社員)が手術を受けるため


高額医療費制度で自己負担限度額もありますので
保険者に確認してください。
生命保険の入院特約等で
支払われた金額を引いた額が
年間10万円を超えた分が所得から控除になります。
医療費控除の対象は生計を一つにする本人、親族の為に支払った
医療費なので娘さんは会社の保険者が手続きすると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>住宅ローンや税金(来年6月分まで払い済み)、自分で健康保険(任意継続)の支払いがあり確定申告をどうすればいいのかということと
住民税の残りと生命保険の控除もありますし
退職金の税率も確認した方がいいと思います。

所得控除に関しては
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
確定申告書はwebで計算も出来ますし
その結果を印刷して申告できる様になっています。
所得税(確定申告書等作成コーナー)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
源泉徴収で支払った税金を戻してもらう還付申告になると
思いますが
確定申告の時期でなくても
年が明けたらできますので早めに行った方が空いています。
国税丁のHPに詳しく載っていますし
管轄の税務署に電話で聞けば丁寧に教えてくれるので
確定申告書コーナーの使い方がわからなければ
電話した方がいいと思います。
雇用保険の失業給付は非課税なので収入として記載する必要はありません。

この回答への補足

夫が6月に退職時会社より源泉徴収書をもらったのですが、以後
前年度の税金も(所得税)支払いしたし、健康保険も任意継続で
支払っていますが、その申告はどうやってすればいいのでしょうか?

アドバイス頂いたURLに書いてあるのでしょうか?すみませんがお解かりでしたらで結構ですのでお願いいたします。

補足日時:2009/10/02 10:51
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご助言頂きましてありがとうございます。
まだ時間がありますのでいろいろと調べてみようと思います。

お礼日時:2009/10/02 10:51

確定申告は、毎年2/16~3/16の間に、所轄税務署宛に、前年度の収入〈給与所得・公的年金等・雑所得・配当所得・一時所得など)の総額から社会保険料・地震保険料・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・生命保険料控除・基礎控除などの所得から差し引かれる金額を差し引いたあとの金額が、所得税としていくらになったかを自主的に申告し、納税する制度です。


前年度収入とは1/1~12/31を言います。

政権が変わりましたから、課税の仕方も変更があるかも知れません。
確定申告は、国税庁の管轄になりますから、URLを貼りますが、参照するのは来年の1月末の確定されたものを見られるといいです。その頃になりますと、このH/Pにも、確定申告の書き方などの説明が出ます。

退職された6月までの源泉徴収票を申告書に添付します。雇用保険での収入もハローワークから証明されますからこれも添付します。

医療費は、10万円以上の支払額が収入から控除されますから領収書を全て添付します。収入の多い方が申告されたほうがいいです。この医療費は、市販の風邪薬や、目薬なども入りますし、通院した交通費も合算されますからメモを取りましょう。ただし自家用車は認められません。家族全員です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

いろいろとご助言ありがとうございます。
アドバイス頂いたことを参考にしていきたいと思います。

お礼日時:2009/10/02 10:54

インターネットで


「国税庁」のホームページ を開くと確定申告に関する項が有ります。
シュミレーションも出来ます。
主人は年金を頂くので、毎年シュミレーションを利用して、正しいか確認してます。

1月頃に、確定申告用紙に同封して説明書が送られてきます。
私も主人の定年の時、インターネットと首っ引きで利用しました。

娘さんは会社で殆ど済ませるられると思います。
医療費は、保険を貰った額が実際に払った額より少ない時は
10万円越した額の医療控除を受けられます。

あと、不明な分は的を絞って再度質問されたらいかがでしょう。

お二人も手術とは大変ですね。成功をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

いろいろとご助言いただきましてありがとうございました。
まだ時間がありますのでいろいろと勉強したいと思っています。

お礼日時:2009/10/02 10:55

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