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違法でも犯罪になるものと、犯罪にならないものが
あります。
その違いは、なんですか?

小学生にも理解できるような
わかりやすい説明をしていただくと助かります。

A 回答 (8件)

No.7のつづき。



タバコの話を出したので、ついでに書くと、高校生がタバコを吸ったら、
違法だけど、犯罪にはらなない。
「未成年者喫煙禁止法」という法律には未成年者を処罰する規定がないからね。
しかし、高校生が大麻を吸ったら、「大麻取締法」という法律に反するし、
犯罪にもなる。

両者がなぜ違うかと言えば、未成年の喫煙は未成年者に刑罰を与えることで禁圧するようなものじゃないけど、
大麻は(未成年だろうがなんだろうが)刑罰をもって禁圧すべきだっていう立法者の判断があるということ。

ちなみに、大人未成年者にタバコをすすめた場合、その大人には罰則規定がある。

それから、タバコつながりでもう一つ。
路上喫煙禁止条例を定める自治体のなかで、罰則がないところがある。
というより、定めていないところがほとんど。
こんな場合、路上でタバコを吸うのは条例違反だけど、犯罪にはならない。

話は変わるけど、不倫を「違法」と思っている人がいるかもしれないけど、
そんなことはない(もちろん犯罪でもない)。
なぜかと言えば、「不倫をしてはいけない」と法令に書いてないから。
損害賠償責任を負う場合があるけど、それは不法行為に当たるからだよ。
友達のカメラをまちがって落として壊したりするのは犯罪でもないし、違法でもない(わざと壊したら犯罪)。
「他人の物をまちがって壊してはならない」と規定する法令はないからね。
しかし、弁償しなくちゃならない。
それと同じ。
ちなみに、韓国では不倫は立派な犯罪だし、日本も戦前はそうだった(女性だけ)。

「違法」と「不法」の違いはちょっと難しいけど、違法ってのは書いてある法律に違反することで、
不法ってのは法律に書いてあろうがなかろうが、やったらマズいこと、って感じかな。
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違法な行為のうち、刑罰を科されるような行為が犯罪。



違法な行為のうちで、刑罰が科されるものとそうでないものの違いは、
日本国民が刑罰を科したほうがいいと考えた行為に刑罰が科されるということ。
より具体的には、国民が選挙で選んだ国会議員が代表してそのように法律を作っている。

学校の規則を法律だとすれば、遅刻は違法だけど、それだけで停学という「刑罰」は科されない。
同じ規則違反でも、喫煙だの無免許運転だの万引きってのは停学の理由になったりする。
その違いは、遅刻ぐらいで停学という「刑罰」を科すのは酷だろうという立法者の判断がある。

結局のところ、立法者が刑罰を科したほうがいいと考えるかどうかで決まるってこと。
で、立法者というのは直接には国会なんだけど、間接的に日本国民の価値観を反映するという建前になっている。
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単純かして言うと、違法なもののうち、特に悪いこととして、刑法などに定められたものが犯罪です。



ベン図でいうと、違法という大きな円の中に、犯罪という小さな円が入っているイメージです。

典型例は不倫です。
不倫は悪いことではありますが、いくら不倫をしても犯罪ではありません。悪いことではあるが、刑務所に入れるほど悪い訳ではないと考えられており、刑法で犯罪と定められていないからです。しかし、違法なので、損害賠償はしないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

刑法で決まっている、
刑務所に入れるほど悪いことと
そうでもないことは、
何か基準はありますか?

お礼日時:2009/10/14 21:06

違法=定められた法律(ルール)を破ること。


犯罪=罪を犯すこと。

基本的には法律を破った場合、その時点で犯罪になりますね。

しかし、その違法を行った人が「本当に違法を行ったのか?」
という証明が必要になります。

証明も無しに人を犯罪者扱いすることは出来ませんよね?
この場合違法を行った(かもしれない)が証拠が無いので犯罪者では無い。
もちろん証明できれば違法者であり犯罪者です。

もう一つ、例を挙げると軽犯罪の場合
店の物を万引きしました。これは違法ですよね?
もちろん犯罪でもあります。

しかし万引犯を捕まえた処、知り合いの子供でした。
商品も戻ってきてお店に損はありません。
親御さんに連絡し、十分反省している様子。

お店に損害は出ていませんし、
お店の商品を良く買ってくれる良いお客様の子供です。
お店も忙しくこれ以上時間を取れません。
これ以上、少年を攻め立てた処で誰も得をしません。
なので警察に通報せずその場で何も無かった事となりました。

違法・犯罪の証明をする必要が無くなったので
違法・犯罪ではありますが、証明されていないので
犯罪者にはなっていません。(本当は駄目なのですが)

法律は皆が公平に生きていけるように
人が定めたルールです。

しかし、人定めた為、完全な公平はありません。
公平ではありませんが当事者が皆、納得できる答えが有るのであれば
ルールを超えた判断が有ってもいいと個人的には思います。
ただ皆が好き勝手すると、まとまりが無く争いの元になるので
「少数の例として違法だが犯罪にはなり得ない事もありえる。」
と思ったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 21:08

難しく言うと


「違法性と運用実態の乖離」と言います。

簡単に言うと
「本音と建前」です。

建前では「違法」でも
本音では「そんなのいちいち逮捕しないよ」
というものがあります。

政治的な理由
経済的な理由
いろいろと大人の事情があります。

要は
「違法」だから逮捕されるのではなく
「警察が逮捕しようと思った」から逮捕されるのです。

【例】
交通違反⇒全て逮捕していたら警察官がいくらいても足りない。
ソープランドの売春⇒所轄官庁が違うから。
パチンコの換金(賭博)⇒韓国との政治的な事情がある。

ライブドアのホリエモンは逮捕されましたが
同じような談合はあちらこちらで行われてます

くれぐれも参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 21:08

犯罪とは刑法などに示された罪を犯して有罪となることをすること。

具体的には窃盗・暴行・傷害・殺人など。刑法に示されていなくても脱税など税法違反でこれも犯罪。犯罪を犯し、裁判で有罪が確定すると懲役や罰金刑が課せられます。対して、違法は有罪ではないが、法律違反をすること。たとえば駐車違反は道路交通法違反ですが、犯罪とはされていないので前科はつきません。反則金を払うだけです。反則金と罰金は違います。罰金刑が課せられると前科がつきます。家の植木が伸びて隣の家の庭にまで侵入したとしても、犯罪ではないので、「伸びた枝を切れ」とか「根が塀を突き破ったので、弁償しろ」とか言われますが、「罰金50万円を課す。」とか「懲役1年に処す」とかは言われません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 21:07

まず予備知識ですが、


犯罪は刑法の条文に載っているものを犯したときに犯罪になります。
例えば刑法199条「人を殺したら死刑」
しかし、そこに間違って殺した場合や責任が無い場合は
一律に人を殺したから死刑と言っては可哀相なことがあります。
だから「違法性がないか」と「責任がないか」を問います。
結果、違法性も責任もなければ罪にならない場合があります。

それを踏まえて

超簡単に説明します。

まだ何も分からない赤ちゃんが
お母さんと一緒に歩いてセブンイレブンに行きました。
赤ちゃんはおいしそうだったアイスクリームをお金を払わずに
持ってきました。
お母さんも気づかないでそのまま出て行きました。

店員が見ていたので直ぐ警察を呼んで窃盗罪で
赤ちゃんを逮捕しました。
普通は人の物を盗んだら「10年以下の刑務所」になりますが、
でも、赤ちゃんは悪いことをしたとは思ってないですよね。
小さいから分からないんです。
(悪気(違法性)があったわけではないし責任もとれないですよね)
だから警察は許してくれました。

これでわかったかな??
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 21:07

違法は読んで字のごとく、法に違反することですよね。


法に反しても刑罰が必要か否かが立法によって決められています。
簡単に言うと刑罰が規定されている違法が犯罪です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

刑罰が規定されていない違法というのは、
違法だけど罰するほど悪くない、
ということですよね?

違法なのに、
もとから罰が決まっていない
というものは、ないですよね?

お礼日時:2009/10/14 18:47

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