
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁のタックスアンサーによると、やはり対象外のようですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
↑
No.1122 医療費控除の対象となる医療費
8(1)
に書いてあります。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
健診費用ではなく駐車料金でしたね。
それは対象にはなりません。
下記の国税庁HPの回答をごらんください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/24 13:59
まとめての御礼になり申し訳ありません。
みなさま、詳しくお調べくださりありがとうございました。
なるほど、理屈を拝見いたしますと納得できるものですね。
お手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
ご回答いただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
横槍失礼します。
回答が割れていますが、No..1さんの回答が正解です。
No..2さんのリンク先からの抜粋ですが、
>原則として医療費控除の対象となります。
>医師による診療等の対価として支払われる妊婦の定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。
>なお、出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-7)。
この中で言う「費用」とはあくまでも病院へ支払う診察費などのことをさしており、関連諸費用全てという意味ではありません。No..1さんのリンク先にあるとおり、交通費に関しては原則公共交通機関を利用したもののみが対象であり、マイカー費用・ガソリン代・高速道路代・駐車料金は控除対象とはなりません。
No.2
- 回答日時:
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