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脅迫罪で相手方を訴えたい場合に証拠は必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

あるに越した事はありませんが、


なくても出来ます。
但し、先の回答のように受理されなかったりします。

絶対受理するのは、警察ではなく検察です。
警察なら、警察の中の警察、「監察」経由でないと
先ず、受け付けません。

検察でも受理はしますが、証拠不十分で不起訴、
検察審査会に不服申し立てても、不起訴相当です。

何しろ、証拠がないのですから。
これからは、ICレコーダーを持ち歩きましょう。

尚、先の回答の最後は、誣告罪、今なら虚偽告訴罪だったかな?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/11/08 12:59

被害届けや告訴には、証拠は要りません。



証拠を揃えるのは警察の仕事です。

そして「双方の事情を聞いて、犯罪とは言えない」とか「被害者と名乗る人物の供述に不審な点がある」なら、警察・検察は被害届けや告訴を受理しません。

告訴が受理されても、もし、充分な証拠が揃わないなら「証拠不十分で不起訴処分」となります。

また、やろうと思えば「証拠なんてある訳がない、虚偽の被害届けや告訴も可能」です。

つまり「証拠を用意しなくても、被害届けや告訴は可能」なのです。当然、虚偽の届けや虚偽の告訴をすると、自分が捕まりますけど。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2009/11/07 20:13

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