
No.5
- 回答日時:
刑法222条1項の脅迫罪にあたる「脅迫」とは、一般人が畏怖するに足る程度の害悪の告知を言います。
告訴するという適法な内容の告知であっても相手方を畏怖させることは可能ですから脅迫にあたる場合があります。
抽象的ですが、結局、それが社会通念上相当性を欠く行為といえる場合は、「脅迫」にあたり、違法であるとの推定が働きます。
ただし、そのように客観的に脅迫に当たる行為であっても、示談交渉のための引き合いに出す意思で、そのために告知したといえる場合、正当行為(刑法35条)として違法ではないと認められる場合があると思われます。
個人的には、第三者を介して行うのがベターかと思います。交渉が目的なら弁護士さんに相談するか、法律相談ないし法テラスへアクセスしてみることを勧めます。
なるほど。
やはりこういう問題になれば素人がやるのではなく、法律の専門家に頼むほうが良いのですね。ご回答ありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
なりますよ。
大審院の古い判例ですが、「真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪を構成する」としたものがあります。
少なくとも、ご質問のケースでは「警察に訴える気はない」わけですから、「払わないと警察に訴えるぞ」というのは真意でないということになりますよね。
なるほど・・・
警察に訴える行為そのものは正しくとも場合によって脅迫罪になるのですか。
たとえばこういう場合はどうでしょう?
1のケース。
被害者は加害者の出方を見たい。出方によって告訴する意思がある。
50万円払えと言ったら、値切ってきた。10万円しか出せないと言う。本人は立派な会社員で50万くらい出せる経済力をもっている。で、相手に誠意がないということで訴えた。逮捕されて相手が慌てた。すぐ50万を払ったので告訴を取り下げた。これは合法ですね?
2のケース
同じく被害者は加害者の出方を見たい。出方によって告訴する意思がある。
50万払えと言ったら30万と値切ってきた。誠意が足りないので告訴するぞと言った(告訴する意思あり)。すると相手は仕方なく50万払った。
払ったので告訴をしなかった。これも合法ですよね?
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