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養育費、慰謝料誓約書の脅迫





養育費、慰謝料の明記してある誓約書を記載するにあたって、
この誓約書通り支払いをしないと、
[知り合いのヤクザと、人を刺したことがある人と一緒に、会社まで行くからね]
と言われました。
これは、脅迫でしょうか?
また、法的に
どのような処罰をうけるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

NO2です


その内容があれば、警察へ行って下さい。
今は、やくざ=暴力団員と定義付けされています。
また、人を刺したことがある人間を連れて行くは、「害悪告知」になります。
よく、暴力団員が「誠意を見せろ」というのが金銭要求とみられるのと同じで、十分成立する可能性があります。
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この回答へのお礼

相手がやくざとの繋がりがあるのは知っていましたが、ここでそれを武器にされるとわ思いもしませんでした。実際払わないとくるって思って
一年支払ってきましたが、
ヤクザと繋がりが近いほど
訴えやすいでしょうか?

お礼日時:2016/10/20 22:36

>ヤクザと繋がりが近いほど訴えやすいでしょうか?


その通りで、仮に知り合いが居ても言わなければ良いだけですが、今回の場合は脅し文句になります。
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生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してないから恐喝罪にはなりません。



ヤクザといっても暴力団員とは限りませんし、人を刺した人と言っても看護婦かも知れません。

警察に相談するのは自由ですが、現段階だと民事不介入で断られます。
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>知り合いのヤクザと、人を刺したことがある人と一緒に、会社まで行くからね


これを言った録音等はありますか?
あれば、一発で「恐喝罪」が成立します。
脅迫罪より、更に重たい犯罪です。
(脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(恐喝)
第249条
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

まずは、早急に警察へ相談する事です。
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この回答へのお礼

当時の録音はないですが
電話で
自分(あなた、誓約書書くとき
これ払わないとヤクザとか人を刺したことがある人よぶっていったじゃん?)

相手(いったけど、あなたが払えば
おきないことなんだから脅迫じゃないでしょ)
って言われた録音はあります!

お礼日時:2016/10/20 16:31

一緒に行くだけですので、脅迫にはなりません。



シッカリ期日通り支払えば何の問題もありません。

万一滞ったら・・・ま~残念です。
新聞に載らないように頑張って支払ってください。
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この回答へのお礼

実際くるだけだったら脅迫じゃないんですね。ありがとうございます

お礼日時:2016/10/20 16:32

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