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こんにちは。
地元の比較的大きな商店街での福引抽選会で、特賞は「浦安の超有名テーマパークのパスポート10組20名様」というポスターがあちこちに貼ってあるのですが、誰が見ても分かるあのテーマパークの固有名詞を、何故はっきりと書かないのでしょうか?法律的に何か問題があるのですか?問題があるとすれば、固有名詞を出さなければ大丈夫ということなのですか?
以前から気になっておりました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 そのテーマパークの名称は,商標登録されており,それを営利目的で使用する場合は,許諾を得て使用料を支払わなければなりません。

商店街の福引も,商店街で買い物をして貰おうという営利目的ですので,例え正規ルートでパスポートを購入していても,例外ではありません。ですので,それを回避するため(使用料を支払いたくないため)に,「浦安の超有名なテーマパーク」と謳っているのでしょう。

 ちなみに,許諾を得て使用する際には,そのテーマパークの名称の後ろには,○の中にRが入った記号を付けることになっています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。また、丁寧で分かりやすいご回答をありがとうございます。
○にRはそういう意味だったのですね!
いろいろと勉強になりました。個人的には、それなりに規模の大きな商店街なのだから、使用料を払ってはっきりと明記すればいいのにと感じました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/22 18:16

ディズニーが協賛しているとかって勘違いや誤解を受けるとかすると面倒だとか。


福引何回しても当たらなくて、挙句、ディズニーにクレームとか上げらるとかした場合のトラブルを未然に回避とか。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
トラブルを未然に回避…なるほど、そういう趣旨もあるかもしれませんね。新たな見方からの回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/22 18:11

法的なことは詳しくないので憶測になりますが、ディズニーの許可というか、公式ルートから提供されたパスポートではないと思います。


商店街が積み立てておいた基金などから私的に購入し、それを景品にしたというのではないでしょうか?
ディズニーは著作権に関しては世界で一番厳しいと言われるくらいですので。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
著作権という言葉だけで疑問がすっきりしました。世界一厳しいとは聞いたことがあります。地元の商店街レベルでも許可が必要なのですよね。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/22 18:09

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