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母親が介護保険制度で「要介護3」で現在グループホームに入居しています。
介護保険の1割本人負担分が、確定申告で医療費控除の対象としてなるでしょうか。
国税庁のHPで「介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」は医療費控除の対象となっていますが、これに該当するでしょうか。

A 回答 (1件)

>国税庁のHPで「介護保険制度の下で提供された一定の施設…



それには該当します。

>確定申告で医療費控除の対象としてなるでしょうか…

1割負担分は誰が払って、確定申告は誰がするのですか。
申告はあなただと想像しますが、あなたが払っているなら問題ありません。
一方、母の年金が入る口座から自動引き落としとかなら、あなたの申告要素にはなりませんよ。

そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/01 08:38

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