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主人は会社員ですが、
○○○国民健康保険組合の国民健康保険に入っています。
普通の会社員は社会保険に加入していて、
扶養となる奥さんの収入に制限がありますが、
我が家の場合はどうなるのでしょう?
私は短期契約のアルバイトをしているのですが、
収入も年間200万円以上あり、
長期契約をすればバイト先で社会保険に入ることもできるのですが、
今は主人の保険にぶらさがっています。
このままでいいのか、抜けた方がいいのか、
誰に聞いてもよく分かりません。
健康保険組合に聞くと、奥さんの収入は関係有りません、とのこと。
結局このままだと、健康保険料や将来の年金で損をしているのでしょうか?

A 回答 (6件)

国民健康保険組合でしたね、すみません。



#5さんも書かれているように、国民健康保険組合はちょっと特殊な存在です。

保険料は組合によってまちまちですし、非常に安くて有利なところから、組合員が市区町村国保に流出するような高い保険料の所もあります。

ただ、保険料についての負担按分も、夫婦の分全額が個人の負担になっている場合もあれば、会社が一部を負担している場合もあります。

個々の事例について調べないと、これ以上はちょっと判りません。
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国民健康保険組合というのは特殊な存在です。

市町村の国民健康保険とも違うし,俗に言う狭義の「社会保険」とも違います。
まぁ,どちらにせよ,健康保険については今のままでもよろしいのではないでしょうか。

ただし,年金がちょっと気がかりです。
おそらく(憶測ですが),ご主人の職場は年金は厚生年金でしょ?国保組合の場合,よくあることです。
それで,現在,奥さんは扶養として「第3号」になってるのでは?

実は,毎年200万円の収入が見込まれる人は,本来,「第3号」とはみなされず,「第1号」として国民年金保険料を納めなければなりません。しかし,ご主人の健康保険が「国保組合」であるため,奥さんの収入が多くてもご主人の健康保険を離脱する必要がないので,事実が明るみに出ない状況になっているのです。

これはあくまで私の勝手な憶測です。「すでに1号として国民年金払ってるわよ!」というのなら問題ないのです。違ってたらごめんなさい。

つまり,もし私の憶測が当たっていたとすると,損をしていると言うよりは「てへへ。得しちゃってる。」という状況だと言えます。

もしかして,「年金未加入」なんてことも考えられますが…。う~ん。追加質問受け付けます。
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200万円以上と言うことなので、仮に計算しやすいよう240万円としますね。

月額(税込)20万円です。でもって、40歳未満だとしますね。(介護保険の関係があるので)

社会保険に加入すると個人の負担額は8500円、厚生年金は17350円です。

あなたが国民健康保険の被扶養者であることで、月額でおよそ14800円と国民年金で13300円を支払っていることになるでしょう。(東京都で計算)

と言うことで、年金保険料は増えますが、健康保険は減りますね。

合計すると28100円の保険料が25850円となるので、社会保険に加入した方が月額で2250円お得になります。

但し、国民健康保険の保険料は市区町村によって変わりますので、お住まいの地域によっては逆に保険料が増える可能性もあります。

それでも年金を見た場合、現段階では受け取れる年金が厚生年金の方が多いので、社会保険に加入した方が長い目で見た場合得になります。

国民健康保険の保険料については、お住まいの地域の役場で計算方法を教えてくれますし、毎年の請求書にも、請求根拠として掲載されます。

社会保険にした場合の概算保険料は、お勤めの会社に聞いてみて下さい。

いま、厚生年金についてはかなり厳しい状況にあるので、将来のことよりも現在の支出を増やす方向で考えられた方がお得かも知れませんね。

この回答への補足

「国民健康保険の保険料は市区町村によって変わる」
とありますが、○○○国民健康保険組合に会社が加入している場合も
市区町村によるのでしょうか?
我が家の場合、
主人の分は、主人+会社(組合)で負担、
私の分は、全額主人が負担、
ということになっているのでしょうか?

補足日時:2002/07/22 13:38
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国民健康保険の場合は、被扶養者という制度がありませんから、収入による制限はありません。


ご主人と同じ国民健康保険に加入している場合は、あなたの保険料は、前年の収入を基に計算され、均等割などが加算されています。

長期契約をすればバイト先で社会保険に入ることもできるとのことですから、その方が有利になります。
なぜなら、社会保険(健康保険・厚生年金)の場合は、会社で保険料の半額を負担してもらえるからです。
ほとんどの場合、社会保険の健康保険料が、国民健康保険より安くなります。
年金についても、国民年金の月額13300円より安くなり、年金を受給するときには受給額が多くなります。

確実なことは、勤務先で社会保険に加入した場合の保険料をお聞きになり、又、市の国民健康保険の係に電話であなたの保険料を聞けば教えてもらえますから、有利な方を選択されるとよろしいでしょう。
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国民健康保険は世帯毎でしか加入できませんので、現状で国保1加


入だけというのは正常だと思います。とりあえず不法なことは無い
と思いますので、どうするのが一番妥当なのかはご主人の現在の年
収や職種・将来プランから最適値を導き出すことになると思います。
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 国民健康保険の場合には、市町村の国民健康保険も同業者で作っている国保組合も、扶養家族の所得制限はありません。

したがって、バイト先で社会保険に加入できる条件が整わない場合には、所得に関係なく現在の国保組合に加入していて問題はありません。国保の場合には、扶養という概念がなく、他の健康保険に加入できない方は、所得に関係なく加入する事になります。

 ただ、バイト先で社会保険に加入できる条件(正職員の勤務日数や勤務時間に比べて3/4以上の勤務状態の場合)がある場合には、会社の社会保険に加入されたほうが、保険料は会社が半額負担をしてくれますし、厚生年金のほうが国民年金よりも年金受給額が多くなりますので、長い目で見た場合には得になると思われます。
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