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転職に伴い社保の組合も変わりますが、現組合の脱退日の翌々日に新たな組合に加入します。
この場合一日だけ国保に加入する義務が発生すると思いますが、加入した場合は国保の保険料ひと月分と、新たな社会保険組合の保険料を支払うことになるのでしょうか。

A 回答 (6件)

その1日が末日でなければ国保の保険料は発生しないのが普通です。

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健康保険は月単位になります。


国保、社保どちらであっても、月の末日にどちらに加入しているかで保険料の支払いは別れます。

例えば、1月31日に退職をするなら社保の喪失日は翌日の2月1日になります。この場合は、1月は社保に加入していたことになります。
当然ながら2月1日からは国保に加入することになりますが、2月2日から転職先に入社し社保に加入すれば2月も社保に加入していることになり、1日だけ国保に加入したとしても、国保の支払いは不要です。

仮に国保の保険料を支払っていたとしても、手続きをすれば返金されます。


仮に1月30日(末日より前)に退職し、転職先への入社が2月1日の場合だと1月は国保への加入義務があるので1日だけだとしても国保の保険料を支払う必要があります。
当然ながら、1月分の社保の保険料が控除されません。
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原則としてはそうなります。



その1日が月末以外なら

前月  当月  翌月
前健保 新健保 新健保
    (△国保)

月末なら
前健保 国保 新健保

△は同月加入脱退の時の保険料(税)を多くの自治体が免除しています。
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ちなみに閉じてしまった退職日変更の質問についてなんですが、有期雇用契約は原則として労使共に期間半ばでの契約終了を申し出ることはできません。


やむを得ない理由があれば可能ですが、お勤め先の言い分としてはそれに相当するとは(質問文からだけでは)思えません。
(適用除外される状況もあるのでそれはご自身の実状に照らし合わせてください)
https://www.mykomon.biz/kaiko/yatoidome/yatoidom …

ご本人が1/20で雇用契約を終了したいと申し出てそれを雇用側が受け入れたのであれば自己都合退職になるでしょうがそもそも本来より早い契約終了日を指定しているのは雇用側ですから雇止めに該当する可能性もあるように思います。
既に別件で労働基準監督署に相談されているようですし、この内容も労基で確認してみてはどうですか?
その前にお勤め先に「契約終了日の変更について労働基準監督で確認してみます」と伝えてみたら先方の言い分が変わるかも知れませんが。
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国保が自治体の国保を指しているのであり、加入日が月の途中なら1日だけの加入では保険料が発生しない場合がほとんどだと思います。


ただし、自治体への確認はされた方がいいでしょう。

国保が国民健康保険組合なら月途中での1日だけの加入でも1ヶ月分の保険料が発生するかと思います。
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1日は1ヶ月と見なされます。

たったの1日で1ヶ月分の国保を払う。病院を受診したわけでもないのに。
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