
No.1
- 回答日時:
国民健康保険法施行令に定めがあって,医療分,支援分,介護分がそれぞれ
第29条の7 2項10号
第3号の基礎賦課額は、47万円を超えることができないものであること。
第29条の7 3項9号
第3号の後期高齢者支援金等賦課額は、12万円を超えることができないものであること。
第29条の7 4項9号
第3号の介護納付金賦課額は、10万円を超えることができないものであること。
となっています。
これを合計して69万円が最高額ですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
国民健康保険税と市役所の対応...
-
国民健康保険が安すぎる?
-
健康保険料について
-
同じ月の中で国保→社保に切り替...
-
収入金額と所得金額の違い
-
奨学金滞納中に回収受託終了の...
-
国民健康保険以外に入れる保険...
-
マイナポータルで非課税の確認...
-
同居している兄妹を世帯分離す...
-
保健シドーよ。 国保年金と行政...
-
日本学生支援機構の奨学金の返...
-
総所得金額と給与収入額とどう...
-
国民健康保険と国民年金の金額...
-
賦課標準所得金額の出し方
-
擬制世帯主の所得は、国保税の...
-
国保はなぜ8回で納めるのですか?
-
サシオサエについて
-
部費の滞納について。
-
国保の1期とは何ヶ月ですか?
-
ペイジー納付書の金額修正はで...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報