
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>このような状況において「青色専従者給与の届出」が出来るのでしょうか。
所得税法上は問題ありません。税務署は届出書を受理します。
>もし出来たとして、記載された給与が支払えない場合どんな問題があるのでしょうか。
所得税法上は問題ありません。かりに青色事業専従者給与を払えなくても、あるいは少ない給与しか払えなくても、税務署は何も言いません。奥さんは何か言うでしょうが。 (^^;
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/02 15:13
回答ありがとうございました。
税務署からすれば、税金さえきちんと払うようになっていれば
いいということですね。
税務署より怖い存在がいることを、確かに忘れていたような・・・(^^ゞ
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