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追突事故慰謝料について
去年の11月に停止していた自分の車に後ろから追突され10-0で相手方の過失により今通院しています。約2日に1度のペースで月15日ほど通院しています。月15日のペースで6ヶ月通った場合の慰謝料はどのくらいになるものなのでしょうか?また慰謝料の金額に私が納得できない場合、保険会社の方が納得される説明があればこちらの希望金額をある程度のんでくれるのでしょうか?詳しい方教えていただけないでしょうか??

A 回答 (5件)

度々失礼します。



自賠責保険の枠内までは比較的スムーズに支払われますので保険会社に相談してみてください。
自賠責保険による賠償は120万円までとなります。
一括で貰えない事もあって40万円の3回払いのような支払われ方になる場合もあります。このへんも事故から日にちが経っているので保険会社に聞いてみてください。

周りになにか言われたり通院が大変だったりと
いろいろとご苦労がおありと思いますがどうか御自愛ください。
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この回答へのお礼

私の内情まで気遣って頂き本当にありがとうございます。保険会社に聞いてみようと思います。

お礼日時:2010/03/05 17:14

だいたいですが、基本70万円代となるでしょう。


自賠責の限度額120万円(内訳は、治療費と通院交通費、休業損害、慰謝料を足した総額)を超えたら、任意保険基準といって、それぞれの保険会社の基準となります。どこも大して変わりません。
休業損害もあるようですし、すでに120万円超えてそうですね。
なんせ、地域にもよりますが、同じ頚椎捻挫であっても、事故で通院した場合の医療費は1.5倍から2倍にもなります。
同じ頚椎捻挫の治療をするのに、病院が計算する医療点数が、事故の場合と事故以外の場合とで違うのです。(これがどうしてなのか、私もわかりません。)
半年そのペースで通院するのであれば、自賠責限度の120万円は、医療費だけで消えてしまいます。
慰謝料を計算する際、任意基準になれば自賠責の
総通院期間×4200円
4200円×通院日数×2のうち、どちらか低いほう
という基準より、通常下げられます。
ある程度、慰謝料には相場がありますので、無茶な要求はできません。
重症であった場合、提示された慰謝料プラス10%程度であれば、担当者の裁量で上がる場合もあります。
その、お知り合いの十数万円上乗せされたというのは、その10%のことではないでしょうか。
もしくは、加害者がお見舞いの意味でいくらか出したか。
保険は、法律上の賠償の範囲しか対応しません。
保険会社の裁量で慰謝料が大きく変わることは通常ありえませんので、そのお金の出所はどこだったのでしょう。
半年通院しても、まだ残るようであれば、後遺障害の申請をしたらよいと思います。
レントゲンやMRIに写らない神経障害についても、通院日数が多ければけっこう認められます。(某共済を除く。某共済は、神経障害の後遺障害14級9号を基本、認めません。)
そうすると、慰謝料と遺失利益で、後遺障害の部分だけで最低75万円出ます。医療の慰謝料とは別に。
通院交通費の中途清算については、担当者に言ってみてください。
必ず最後に一括で請求しなければならないという決まりはありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答どうもありがとうございました。マメに病院に通い治療に専念すると言うことですね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/06 16:27

No.1です。



ちょっと説明不足でしたので補足します。

http://car.law-act.com/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA% …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。もうひとつ質問なんですが、アルバイトをして生計を立てていたのですが追突されてから『ほんとに痛いの?』とかヒニクや嫌味を言われ辞めてしまい今は収入がなく困っています。今までの交通費を一時的に先に貰うことなどできるのでしょうか?

お礼日時:2010/03/05 13:14

慰謝料とは賠償金の1項目ですね。

ANo.1の方の言ってるのは慰謝料以外の項目での話しだと思います。質問者様が慰謝料に限定しているなら関係無いと思います。

○慰謝料
MAX 15×2×6×4200=756,00円になる可能性が有ります。

お友達が正当な意見を言ったら数十万円の上乗せが有ったとの事。正当な意見なら正当な額が保障されただけの事と思いますが、項目は何で保障されたのでしょうね。。
あなたも何か他に正当な賠償があると思うなら言えば上がるかも?しれません。
事故の相談先は充実しています。無料弁護士相談で正当な賠償額か見て貰う事も出来ますよ。
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交通自己の賠償額は[賃金センサス]によって細かく規定されています。

事故の賠償金は年齢と職業、事故の過失割合や医療費を計算した上で算出されます。

自分に非が全く無く賠償金が希望に満たない場合でも法の上限を超えて保険会社に支払いの義務はありません。
示談にもすべてを解決する本示談と医療行為を継続する仮示談がありますので最終的な賠償金額を考えた上で保険会社との交渉になります。

また事故の当事者に賠償金の請求をしたりすると弁護士にすべてを委託される事があるので注意が必要です。
実際支払われる額は保険会社が提示してきた金額に色をつけた程度だと思ってください。


参考URl

http://www.jiko2.com/tinginsensasu.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。内容はあえて詳しく話しませんが、私の知り合いは納得できず正当な意見を言った所、慰謝料や後遺症障害の他に数十万円上乗せしてもらったと言っていたので… 異例なのかもしれませんね。

お礼日時:2010/03/05 05:01

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