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事故当初、腰部挫傷・頸椎捻挫・頭部・足の打撲。
腰部挫傷で8ヶ月治療で完治。頸椎捻挫(むちうち)で10ヶ月(実通院日数157日)の治療をした場合、まとめての慰謝料になるのでしょうか?それとも腰椎挫傷と頸椎捻挫の2部位の慰謝料となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1事故で計算するんや!


部位では計算しまへん!
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/28 17:40

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