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現在事故で通院を終了して、示談の話になってますが、通院費と慰謝料とききますが、二つとも同じ意味なのでしょうか?

A 回答 (4件)

通院費とは


実際に病院に通う際にかかった交通費のことです。
けがの程度などによりタクシー通院が認められることもありますが領収証を提出することが必要です
通常、バス、電車利用の場合、明細書に記入の上、提出することで受け取り可能です

慰謝料とは
[「精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことを慰謝料といいます。」
読んで字のごとく「慰め(なぐさめ)、謝る(あやまる)」「料(お金)」のことです

 傷害による慰謝料は、入院・通院の月数に基づいて、ほぼ定額化されています。
●強制保険の基準
 ケガの程度に関係なく1日4200円ですが、限度額が120万円なので治療関係費や
休業補償等と合わせてこの限度内しか出ません。
●任意保険の基準
 ケガの程度によって慰謝料が算定され、以下の3段階に分かれています。
 ・軽症: 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等
 ・通常: 前腕骨折・膝関節脱臼等
 ・重傷: 頭蓋骨複雑骨折・脳挫傷・腹部損傷破裂等 
 ※基準額は軽症をベースとし、通院1ヶ月12万3000円、入院1ヶ月24万6000円で
  す。
  通常はこの10%増し、重傷は25%増しです。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/16 03:42

お怪我が治って良かったですね。

ご質問の件ですが。既に他の方がお答えしている通りです。
◎通院費は治療の為に病院にかよった交通費です。
◎慰謝料はこの事故の為に怪我をさせた「ごめんなさい」と言うお詫び代です。損害賠償金はこの他NO.2の方のお答え通り仕事に影響し収入が減った場合休業損害があります。その他病院等に支払う治療費も賠償金額になります。それらを合計したのが損害賠償金という事です。 
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答をありがとうございます。

お礼日時:2004/12/16 03:43

通院費は、通院にかかった交通費など。


慰謝料は、お見舞金のようなもので、通院一日あたり4000円ちょっとの金額で算出されます。

ほかに、休業補償などももらえる場合があります。
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この回答へのお礼

通院日は交通費なのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/16 03:44

通院費と慰謝料は別。


慰謝料と言うより示談料。
(示談料を支払いますので通院を終了後 再び事故の症状らしき事で通院されても示談が成立してるので知りません。)的なこと。
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この回答へのお礼

やっぱり通院費と慰謝料は別なんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/16 03:45

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