親戚の運転する車に同乗中、停車中の私たちの車にトラックが追突してきました。
人身事故で100対0です。
相手の保険会社(トラック協会)が自賠責の金額5700円×通院回数、慰謝料も×通院回数しか払わないと言ってきました。
私は裁判所基準を要求したのですが、「だったら、裁判でもおこせば?」という態度でした。
ネットで交通事故110というサイトを見つけいろいろ読みました。交通事故紛争処理センターか日弁連に相談するのがよいと書かれていましたが、一部無認可のトラック協会などには力が及ばないと書かれていました。私たちは相手の保険や(トラック協会)が提示するままの金額で泣き寝入りするしかないのでしょうか。
怪我の度合いは頚椎捻挫と腰椎捻挫ですが、日に日にあちこちが痛み始めています。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お礼拝見しました。
ご丁寧にありがとうございます。自賠責での主婦の休業補償は1日5700円です。パートの給料がそれより少ないということでよろしいですね?損害の大きい方で請求することができます。
ちなみに、弁護士会の基準だと、女性の年間平均賃金を365で割って、1日分を割り出しますので、かなり違ってきます。
評価損とは、車を修理することで、下がった価値のことです。よく事故車は安いって言いますね?
通常、修理代金の2~3割程度請求することが可能ですが、なかなか保険会社が、わかったとは言いません。
そこで、それなら、物件事故の方はこれで示談にするから、人身事故の慰謝料の方にいくらか増額して欲しいと頼んで下さい。慰謝料の方が保険屋さんも増額しやすいので。
これで大丈夫でしょうか?
迅速なご回答、ありがとうございます。
パート収入についてですが、私のパート日額は6300円です。でも休業補償は、仕事を休んだ日だけ補償が出るのですよね?私は3日しか休んでいません。
主婦扱いだと、通院回数分出るので、主婦扱いのほうがお得ですよね?何度も質問してすみません。
評価損の話は大変参考になりました。親戚に伝えます。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
事故発生日から一週間以内に治療を開始したなら、事故発生日からの治療期間が認められます。
自賠責基準が最低基準、日弁連の基準が最高基準というのを認識して下さいね。
素人が日弁連の基準で請求しても、まず無理です。これを請求するには弁護士の力が必要です。私の場合は、相手が任意保険会社でしたので、自分で交渉した結果、自賠責基準の2倍程度まで支払っていただきました。個人交渉では、これくらいが限界かと思いますが。
治療が長引くようなら、弁護士に依頼しましょう。短期間なら損をします。
無料の弁護士は、あまりお勧めしません。なぜなら、あくまで和解が目的であり、高額の慰謝料を請求する事が目的ではありませんので。一方、有料の弁護士は高額になればなるほど、報酬が上がりますので頑張ってくれます。
まだ不明な点があればお答えします。
休業損害、通院費、評価損、治療費、ちゃんと請求してくださいね。
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。パートの主婦なのですが、主婦としての補償をしますと言われました。なので、休業補償はないと思われます。治療費は相手の保険担当者がHPに電話していたみたいで、一切支払いはありません。通院費って交通費のことですよね?それは請求します。あと、評価損ってなんですか?車は親戚のものなので、修理代なら相手が補償してくれるそうですが。車の評価ってことではないのでしょうか?
わからないことばかりですみません。
No.4
- 回答日時:
>ところで慰謝料が治療終了までの延べ日数というのは、事故発生日から起算するのでしょうか?通院回数とは関係ないのでしょうか?
事故発生日(受傷日)からです。
たとえば、受傷日から治療終了まで90日かかったとします。
実通院日数が30日だとすると、30日×2<90日ですので、30日×2の60日分支払われます。50日通院したとすると、50日×2>90日ですから、90日分が支払われます。(※ご自身の都合で治療を中止した場合は、延べ日数に7日加算して計算します。)
ただし、これは120万円の枠に余裕がある場合です。
仮に、治療費と休業損害で100万円かかっていれば、自賠責基準としての慰謝料はMAX20万円しか支払われません。
支払総額が120万円を超えてしまうと、全てが任意保険基準での算出となり、「通院1日=4,200円」ではなくなります。
なお、乗っていた車の自動車保険に「人身傷害」がセットされていれば、相手から支払われる額が基準を下回っていても、その不足分は支払われます。
あるいは、ご自身やご家族の自動車保険に「人身傷害(車外危険補償)」がセットされていれば、そちらを使うこともできます。
あと、搭乗者傷害がセットされていれば、そちらも忘れずに請求してくださいね。
人身傷害や搭乗者傷害は、請求しても等級には影響しませんので、請求しないと損です。
No.1
- 回答日時:
治療費、慰謝料、休業損害などの総額が自賠責保険の範囲内(120万円)に収まれば、基本的には自賠責基準での支払いとなります。
「5700円×通院日数」というのは休業損害ですね。慰謝料が通院日数分しか支払われないということは、治療費にかなりかかりましたか?
支払総額が120万円以内に収まれば、治療終了までの延べ日数を限度に、通院日数が2倍換算されるはずです。
それ以上となると、裁判でも起こさない限り無理です。
「交通事故110」ですが、あれはデタラメなサイトです。信用しないでください。
過剰に期待を持たせるようなことばかり書いていますが、現実的でない無責任な記述が多いです。
ご回答ありがとうございます。事故が起きてまだ1週間ですので、治療費や治療日数はまだ分かりません。
ところで慰謝料が治療終了までの延べ日数というのは、事故発生日から起算するのでしょうか?通院回数とは関係ないのでしょうか?相手の保険担当には金額(日額)×通院回数と言われたのですが。
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