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頚椎捻挫・背部打撲・右関節捻挫・頭部打撲・難聴

①↑で全治54日って相当な怪我ですよね!?

② 診断結果が↑で、75歳で全治54日だと、入院レベルでしょうか?

③普通に考えて、↑の怪我の状態で、翌日にマッサージ等受ける事が出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

当初のご質問と、添えられたコメントとは異次元の異なるご質問です。


私は当初のご質問に対してお答えしましたが、
その、喧嘩沙汰になった事については、状況を把握できていない為に回答のしようがありません。
弁護士先生にご相談いただくのが良いと思います。

マッサージは、マッサージしてもらって気持ちよくなるという事が前提です。違和感を覚えるのでしたら、受けられない方が良いと思いますが、
5年前の話を今更ご質問になられても、分かりません。
主治医にご相談くださいと申し上げています。

なお喧嘩沙汰の請求に対するご質問でしたら、労基署には請求権は有りません。対峙するのであれば、地裁に申立てするのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご返信頂き有り難うございます。

色々と教えて頂き助かりました。少しずつ進展させて行きたいと思います。

お礼日時:2023/04/10 17:59

難聴は年齢によることでしょうが、一体どんな事故を起こしたのですか?


全治54日というのは、決して軽症とは言えません。
ご年齢で、回復力が低下していることも加味されていると思います。
日常生活に支障が無ければ入院の必要は無いでしょう。

マッサージを受ける事は可能なのですが、
もし交通事故で整形外科に通院している場合は、
マッサージを受ける事は主治医から止められるはずです。
整形外科の治療効果なのか、マッサージによる効果なのか不明となり、
保険にも影響が出るためです。

相手の居ない自損事故(交通事故以外)でしたら、問題は無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。
教えて頂きとても勉強になります。
交通事故では有りません。
5年前に、胸ぐらを数秒軽く相手につかまれた場合です。夫が5年前に相手に挑発され胸ぐらを軽くつかんでしまったんです。

相手が、警察でも目をつけてる当たり屋気質で多額に労基署に140万ほど請求したので、50%・70万の請求が5年して労基署から請求されました。

コチラはそこまでの怪我は負わせて無いとドラレコで立証出来ますが、当時雇った弁護士が働きが悪くドラレコを利用せずのまま、示談成立する事も出来ず、相手は、資金を引っ張り出す矛先を変えて相手が労基署を巻き込みました。

弁護士も完全に相手はでっち上げと言ってますし、素人の私が見ても、事件から一月半後に皮下出血が部位に浮かぶ等あり得ないと思ってます。

当時、労基署には第三者行為災害不服申し立ての用紙に、そこまでの怪我は負わせて無いと一部始終記載し提出はしてます。
以後、5年間は請求される事は有りませんでしたが、先月、5年ぶりに突然70万の請求書が届きました。


1・③についてです。
私の質問の仕方が誤解させてしまったのですが、つまり質問部位の捻挫や打撲の急性期は炎症を沈めるのに、通常は絶対安静期と感じ本当に捻挫で痛いなら触る事も出来ないと感じましたがいかがでしょうか?

2・翌日に炎症により外から、個人経営のコリほぐし系のマッサージの刺激は、痛みを悪化させるだけでは無いでしょうか?


先ず、当時警察関連で相手が受診したA病院の無傷診断のものは、コチラに一切提出されず、痛いというだけで、傷害を値する診断をツラツラ書いてくれるユルいB病院に受診してます。
多額な手取り給料と、20万分のマッサージの等、認める訳にはいかないです。

夫がつかんでしまった為、警察関連の無傷診断のA病院の医療費、2万はコチラは色をつけ、5万ほど支払い済み。

当時、夫が受けた略式裁判では、地検でドラレコ・AB病院のカルテを調べ難聴は却下となり、相手の訴える傷害罪から、最低ランクの暴行罪へ格下げとなりました。不起訴でも良いくらい軽いものでした。

よって、労基が請求する傷害に値する額をそのまま払う必要は無いと思っています。


1・2の件、教えて頂けたら助かります。

お礼日時:2023/04/10 15:07

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