街中で見かけて「グッときた人」の思い出

自宅近くに車庫を借りて車庫証明を取得してていますが、イタズラ等の防止の為2Km圏外にある自己所有の建物に常時保管しています。車庫飛ばしになりますか?

A 回答 (3件)

車庫飛ばしとは


原則として、罰せられるものではありません。


このような場合と一緒です。
・自宅近くに車庫を借りて車庫証明を取得している
・会社近くの月極駐車場も借りていて、月の大半をそこに止めている。
 ・若しくは会社近くのコインパーキングに、月の大半、そこに止めている。

罰せられるでしょうか。いや罰せられません。

車庫飛ばしでもありませんし、
そもそも、ディーゼル規制のための、車庫飛ばしにも該当しないと思われます。

もしご心配なら、公衆電話から、警察の交通課に
名前等を名乗らずに、聞いてみてください。


ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0

基本的に言えば なるでしょうが、ただ 自分で自己判断によりますが、明らかに 山口ナンバーで 排ガス規制のきつい地域で 使ったり 常

時駐車違反を繰り返すとダメだと思いますが きちんと車庫もあり 人に迷惑がかからないのであれば そのままで いいのでは?ないでしょうか?
    • good
    • 0

「ご自宅近くの駐車場(車庫証明の取得場所)」を他車の車庫証明取得(二重車庫)に使用していなければ、「車庫飛ばし」には該当しません。



ただ、「自己所有の建物に常時保管」と言う事であれば、そちらで車庫証明を取得しなおすべきかとは思いますが。。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!