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離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する調停を求める場合は,「年金分割のための情報通知書」
(情報通知書の請求手続については,年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

と家裁のサイトにありますが、この「年金分割のための情報通知書」は必須なのでしょうか?
もし、これを提出しなかった場合、何か不利になることはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

数ヶ月前に調べました。



結論から言うと、按分割合について双方の合意がある場合は、情報通知書はすっ飛ばしていいということです。
つまり金額に関わらず、割合に納得がいけば全てすんなり済みます。
年金番号が分かれば年金事務所に標準報酬改定請求書と添付書類を出して終了。

合意がない場合に、情報通知書を提出し年金額を知り、双方で割合を決める。
そこで合意したら公証役場、合意しない場合は家庭裁判所・・・という手続きが必要になると思います。
不利になることは・・・何でしょうね?
加入していると思っていたら実は加入していなかったとか。
年金定期便が来ていませんか?
それで加入期間などは分かると思いますが。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
少々落ち込んでいるときにこのようにご丁寧にご回答いただけると本当に嬉しいし、心強いです。

お礼日時:2010/07/12 22:39

 当たり前。

第一、この書類が無ければ、年金に加入しているか いないかすら判らないのです。しっかりしてください。裁判所が、調停員が、質問者様が、個人情報のすべてを把握しているわけではないでしょう。

 世の中、お勤めしてる=社会保険の加入者とは限らないのです。世間一般の日本人が皆保険だ!とか強制加入だなんていっていますが、表面だけです。現実を知りましょう。
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