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改正貸金業法についての質問です。

上記の法改正後保険会社と保険契約をしている際に
利用できる契約者貸付の金額についても利用限度額等
にも影響がでるのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

貸金業法第2条に貸金業者の定義がありますが(貸金業法:

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html)、金銭の貸し付け(融資)は行うが、預金の受け入れを行わない金融機関になります。

俗にサラ金と呼ばれる消費者金融業、商工ローンと呼ばれる事業者金融業のほか、クレジットカード業者(クレジットカードでのキャッシングが貸金業に該当)、日賦貸金業者、電話担保金融業者、リース業者(リース自体は貸金業ではないが、現金貸付を行うため貸金業の登録をしている)、抵当証券業者などが含まれます。
質屋は質屋営業法に基づく業態のため、貸金業に含まれません。

よって、銀行や信金・信組・農協・漁協など預貯金を扱う金融機関での融資やカードローン枠、保険会社・共済組合での契約者貸付、質屋での借り入れ、クレジットカードのショッピング残高など、貸金業に該当しないものからの借入金は、貸金業法の総量規制(年収の3分の1以下)には影響がありません。
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この回答へのお礼

Tomo0416様

こんばんは
貴重な情報を教えていただき大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 20:11

影響はありません。

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