
士業法について
私は元税理士事務所職員で税理士試験挫折者の零細企業経営者です。
特に税理士の法律について疑問があります。
なぜ、法律で顧問契約などの受託可能案件数などを制約しないのでしょうか?
税理士事務所などでは、税理士が一人で何十人もの補助者(無資格など)を雇用して、想像に過ぎないが税理士が把握しきれないほどの案件をこなす場合があるように思います。
多少大目でも案件数を制限しても良いのではないでしょうか?
最近では司法書士(簡裁認定)や弁護士が過払い訴訟などを多く手がけていますが、資格者が面談と訴訟などだけを行い、実際の書類などの作成を補助者が行っていることも多いでしょう。最終的なチェックや責任を資格者は取るのだとは思いますが、限度というのもあると思います。超えてしまえば、依頼者にとって不利益しかないでしょう。
選択科目のある国家資格試験でも疑問があります。
税理士試験では、10種類もの科目のうち5科目合格することで、受験科目でない税目や受験科目になっていない税目も扱えるようになります。また、合格科目を公表していません。
依頼者にとっては、依頼する案件に詳しいかどうかの一つの判断材料だと思います。
法律だからという回答はしないでください。
法改正の案などにあがっているなどという情報も希望します。
法律ができた経緯による回答も希望します。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
再回答です。
「税理士の監督下であれば、税理士業務である税務申告書の作成や相談などを行うことが可能だと聞いたことがあります」という話は、税理士業界では常識のようになっていて、だれも疑問を感じていないようです。
それほど広く行われているということですね。しかし、税理士法には、そんなことは一言もかかれていませんし、税理士会の配布する資料では、一般の職員に税理士業務ができないとどういう訳か目立たないように、記載されています。
例えば、東京税理士会の作成した「税理士業務要覧(全訂版)」の「税理士事務所の運営」によれば、「(3)一般の事務職員 一般の事務職員は、使用者である税理士は自己の管理監督の許に補助業務を行い、勤務期間中はもとより退職後も税理士業務に関して知り得た秘密を守る義務があります。」と記載されています。
これに対して、補助税理士は次のように記載されています。
「(1)補助税理士 税理士又は税理士法人は、税理士を補助者として雇用することができます。この補助税理士は常時業務に従事して、使用人である税理士又は税理士法人が委嘱を受けた事案について、申告代理、税務相談、税務調査の立会いなどの税理士業務を行う事ができます」
つまり一般の事務職員が行えるのは、税理士業務の補助業務であって、税理士業務そのものではありません。
また、日本税理士連合会の配布した「税理士の専門家責任を実現するための100の提案」においても、「勤務税理士である場合には、登録を行っているものの、自己が勤務する他の税理士事務所においては税理士資格を有しない他の職員と同様に税理士業務を行うことはできないことに注意する」(20頁)と記載されています。
補助者が、会計業務等の補助業務を行う分には何の問題もありませんので、顧問先が200件でも、税理士業務を行っているのは、所長税理士と補助税理士だけという建前になっているはずですが、問題は、その建前と本音の区別がつかないほど税理士法違反が事務所内で常態化しているということでしょうね。
参考URL:http://zei-nozaki.com/100/1zeirisihou/12.html
No.3
- 回答日時:
社会保険労務士の資格者です。
税理士や公認会計士試験は諸般の事情で受験出来ない事に気付き、初歩レベルで勉強が頓挫しております。> 選択科目のある国家資格試験でも疑問があります。
> 税理士試験では、10種類もの科目のうち5科目合格することで、受験科目でない税目や受験科目に
> なっていない税目も扱えるようになります。また、合格科目を公表していません。
幾つかの士業に関する試験は似たようなものではないでしょうか?
私が持っている社会保険労務士の試験は細かく書けば10科目に及びますが、社会保険労務士法に定め似れた関係法令は約40件あります。
又、旧司法試験制度を考えてみると、必須の他に選択科目が存在しましたが、合格して弁護士として活動する場合には合格科目の公表はしていませんよね。
不得手な分野は自己判断で避けろと言う事なのかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
税理士法の規定によれば、税理士以外には、税理士業務はできません。
無資格の補助者が何十人いようと、税理士業務はしていないはずです。税理士法上、補助者が税理士業務をしていることはありえないし、業務が回らなければ、その税理士が債務不履行となり、困るだけです。弁護士、司法書士は、税理士ほど脇が甘くないので、事務所内でも非弁行為にならないように細心の注意を払っているはずです。脇が甘いと、テレビCMなどで宣伝していた司法書士事務所のように、大阪弁護士会から、依頼者の債務整理の交渉を無資格の事務員にさせた疑いがあるとして、弁護士法違反(非弁活動)容疑で大阪府警に告発されてしまいます(業際問題のような気もしますが)。
補助者の人数の多寡ではなく、税理士法、弁護士法等に違反しているか否かを問題とすべきというのが現行法上の建前かと思います。
(でも、税理士事務所の求人募集とかみると、応募要件が日商簿記2級以上で、業務内容にが申告書作成とか書いているのが山ほどありますね。無資格者にやらせているんでしょうね。刑事告発されたらどうするんでしょうね)
ご回答ありがとうございます。
税理士業界でも、補助者が単独で税理士業務を行うことは出来ません。
しかし、税理士の監督下であれば、税理士業務である税務申告書の作成や相談などを行うことが可能だと聞いたことがあります。最終的には補助者の行った行為を含め、税理士が責任を負うのでしょう。
このように考えれば、補助者が10人で、補助者の担当顧客が平均20件であれば、税理士が200件を同時に顧問していることになるのでしょう。他の士業法では慎重に取り扱っている場合も多いでしょうが、税理士に至っては、監督能力を超えている可能性が多いように思うのです。
私の質問の前提に誤りがあったのでしょうか?
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