
行政からの高額不当請求?
前職を退職したあと国民健康保険への加入を忘れ、健康保険証を持っていなくて無保険状態でしたが、先日、突如として過去の分として25万円を一括請求されました。
電話で問い合わせたところ、「無保険期間は違法なので保険証がなくても課税処分は適法」との回答でした。
保険証がなくて保険診療を受けられない期間に対しての課税だったので、当然のことながら異議申し立てをしました。
結果は、『処分は適法』と棄却されました。
ちなみに課税した根拠は次の通りだそうです。
1.地方税法上、世帯主に課税することが出来る
2.相模原市条例に基づいている
なお、上記1.について重要な点ですが、「課税しなければいけない」ではなく、「課税できる」です。
そこで生活しているという理由だけで請求するのは、暴力団の『みかじめ料』と同じ発想です。
税収が減っているので必死なのは判りますが、日本の行政はここまで落ちぶれてしまったのかと情けなく感じます。
行政の課税処分がおかしいと考える根拠は以下の通りです。
1.保険の意味は将来に対しての備えであり、過去に対しての保険加入との考えは間違っている
2.納税は、利益の享受があるからするのであって、利益の享受がないの(保険診療を受けられない)であれば納税とは言えず寄付行為である
3.寄付行為の強要は違法行為である(繰り返しますが、「課税しなければいけない」ではなく、「課税できる」です)
4.国民健康保険への加入を拒否した事実はなく、無保険が違法であるなら、1年間も無保険状態を放置したのは、行政側の不作為(違法)行為である。
一般常識ではありえない話で何とか撤回させたいと思います。
具体的な策をご存じな方がいましたら、ご教授をお願いします。

No.8
- 回答日時:
根本的に勘違いをしておられるようです。
>4.国民健康保険への加入を拒否した事実はなく、無保険が違法であるなら、1年間も無保険状態を放置したのは、行政側の不作為(違法)行為である。
国民健康保険法は「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」(5条)と定めた上で、健保組合、協会けんぽ、共済組合等の加入者を適用除外としています(6条)。
つまり、法的には前職を退職した時点で自動的に国民健康保険の被保険者となっていたのであり、「保険証がなくても課税処分は適法」との回答は真っ当です。
また、同法は「被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。」(9条)としています。行政が無保険状態を放置したのではなく、国民健康保険への加入を忘れた質問者が法的義務を果たしていなかっただけのことです。行政を責めるのはお門違いもいいところです。
>2.納税は、利益の享受があるからするのであって
全くの誤りです。納税は国民に課せられた義務です(憲法30条)。「保険証がなくて保険診療を受けられない期間」を作り出したのは質問者の怠慢にほかなりません。保険証があろうとなかろうと納税義務はあるのであって、行政の課税処分は、課税の公平の観点からいっても当然です。
この回答への補足
当たり前すぎる回答内容なのですが、1点だけ、確認したいことがあります。
>つまり、法的には前職を退職した時点で自動的に国民健康保険の被保険者となっていたのであり
自動的にですか、通知があるか保険証がもらえない限り判るわけないと思いませんか?
このことを誰かが告知しているのですか?
「保険証がなくても課税処分は適法」
適法であることは判り切っています。筋が通らないと言っているのです。
適法だから正しい行いとみなすのは間違っています。
ここは議論する場所ではないので、詳しくは触れませんが、そんなに単純ではありません。
No.6
- 回答日時:
暴力団のみかじめ料は違法ですが、国のみかじめは適法です。
なぜなら国が法律だからです。しかも日本にいる限り、日本国籍がある限りにげることができません。
最悪は給料からもっていかれてしまいます。
恐ろしい相手を敵にまわしたものですね。
有難うございます。
「異議申し立て」は敵に回すことになりますか。
一般常識では、請求の前に契約があるべきですが、契約成立には双方の合意が必要です(法的には)。
このことを分からない人がいることに驚いています。
行政に対して、正しい手順を求めているだけなのですが・・・
No.5
- 回答日時:
残念ながら、異議申し立てを行っても、
覆すのは無理です。
1.健康保険の考え方は違います、その考えは医療保障保険や死亡給付金付き保険、火災保険等です。
健康保険は将来ではなく現状において、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的としています。
何時かのために積み立てているわけではありません。
現状でそのような状態に無い時には給付しないというだけのことです。
滞納期間中に医療機関を利用しなかったのは、
その状態になっていないだけのことで、
納税の義務から免れる理由にはならないです。
2.納税は義務。
納税をすることで保険給付を受ける権利が発生します、
権利が先にあるわけではありません。
国民健康保険料としていないので、税法上の処置と同等に考えているようです。
3.義務なので寄付行為の強要には当たりません。
また、課税することが「できる」ので、滞納者に課税をしています。
「課税しなければならない」だと義務ではなくなります。
義務なので、自発的に納付しなければならない性質のものです。
4.繰り返しますが、納税は義務なので、自己申告をしなければなりません、
また、国民健康保険法9 条Iより、住んでいる市区町村に届け出るようにとなっています。
「加入を拒否したことが無く」ではなく、
「義務である国民健康保険税の納付手続き(届出)に行かなかった」です、
行政側から加入してくださいというものではありませんが、
ある一定期間を過ぎても納税をしていないところには、
親切に督促状という名称の注意喚起の文章が送られてきます。
それでも無視した場合は強制執行されます。
この回答への補足
>1.健康保険の考え方は違います、その考えは医療保障保険や死亡給付金付き保険、火災保険等です。
>健康保険は将来ではなく現状において、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的としています。
>何時かのために積み立てているわけではありません。
これは間違っています。保険は特殊なものを除き、積み立てはありません。配当が付くだけです。
なので、国民健康保険も積み立てではないと認識しています。
>納税をすることで保険給付を受ける権利が発生します、
>権利が先にあるわけではありません。
これは当然です。論点は、どちらが先かではありません。
>また、課税することが「できる」ので、滞納者に課税をしています。
勘違いされているようですが、納期限はまだなので滞納はしていません。
No.4
- 回答日時:
退職したら正式な手続きを踏まなければ、相手には退職した事がわかりませんから
元の請求が来るのは当たり前です、行政の不備ではありません、あなたの不備
○○したら△△するは、一般常識です。
一度に支払えないのであれば分割払いの交渉をしましょう。
この回答への補足
>元の請求が来るのは当たり前です、行政の不備ではありません、あなたの不備
勘違いしているようですが、退職するまでは当然払っていたので、元の請求は来ていません。
社会保険から脱退したことは判るはずです。現に、退職日が記されて請求が来たわけですから。
No.3
- 回答日時:
相手が相手なだけに、立ち向かって勝てるとは思えませんね。
まして手続きをしなかったあなたの過失であり、条例にもあるように課税しても違法性は全くない。もし、その無保険状態のときにあなたが事故にあって意識がない状態になり、救急車で病院に運ばれたとします。当然意識がない為、病院への搬送を拒否することはできなかったとします。そして退院時保険適用なしの高額な請求がきますよね?
その請求をとりあえずあなたが払い、その後社会保険資格消失日に遡って国民保険への加入をすることができます。加入すれば保険適用となり、本来保険で払われたであろう額は返還されることになります。
つまり無保険とはいうものの、社会保険に入っていなければ国民保険に加入しているのと同じなのです。
国側からすれば、病院にいけばそのように適用するのに行かなければ払わなくていいということを、許してしまえば既存加入者の加入損になるため、許すわけにはいかないということでしょう。
色々過去の判例などを調べてみても、この案件で勝訴した例はないでしょう。残念ですが。
この回答への補足
>条例にもあるように課税しても違法性は全くない。
もちろん違法性はない。だが、法に触れなければ何をやってもいいとの考え方はヤクザと同じである。
こちらにも落ち度はあるが、一年も放置した行政に落ち度はないわけがないと考える。こちらからすると、何をいまさらと思います。
知り合いの弁護士からは、対ヤクザ戦略が有効ではないかと助言は貰っています。
お礼ではありません。
補足は一度しかできないようなので、こちらに書き込みました。
>その請求をとりあえずあなたが払い、その後社会保険資格消失日に遡って国民保険への加入をすることができます。加入すれば保険適用となり、本来保険で払われたであろう額は返還されることになります。
このことを知っている人の方が少ないと思われますが、どういった形で告知されているのですかね?
周知徹底されていなければ、知らなくて当然ですので。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、この処分には破産するしか抵抗する手段はないと思います。
国民のほとんどが日本は「国民皆保険制度」であるということを知っている現状です。
知らなかった、という抗弁も前職での収入(保険料からの推察)から考えて無視されるでしょう。
なお、「保険証がなくて保険診療を受けられない期間に対しての課税」というのは
間違っていると思います。
自分の友人にも無保険状態で、つまり手続きしないで放置していた者がいたのですが
その本人が病気したときは国民健康保険に加入していたとさかのぼって適用されました。
過去にさかのぼって請求するかわりに、万が一の場合は保険診療で保護するというのが行政の意志だと思います。
気に入らない回答だと思いますが、現実です。
有難うございます。
この金額で自己破産はできませんので、現実は理解しているつもりです。
>その本人が病気したときは国民健康保険に加入していたとさかのぼって適用されました
利益の享受があるなら何も問題はないのです。元が取れないなどとケチなことは考えてはいません。毎年100万以上の税金を払っていたので、元が取れないことは分かりきっています。
実は、行政のあり方を改善したい(個人・組織両面で)と言うのが本当の気持ちです。
グリーンピア問題(雇用保険原資の運用に失敗し、失業給付減額)など、色々問題を起こしてきた官公庁が、責任を取ったという話を聞いたことがありません。
また、プロ意識を持った公務員にも中々巡りあいません。
公務員の人件費は、我々の血税で賄われているといった、当たり前の意識づけをしたいと思っています。
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