A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
:「契約しなければならない」と法律には書かれていますが、「支払わなければならない」とは書かれていません。
契約は任意ですから、拒否も出来ます。そこが、この法律の抜け道です。で、契約した以上は、支払い義務が生じるのです。ところで、私は、テレビを見ていません。しかし、水道、ガス、電気は、絶対に必要です。でも、こちらは公共料金ではありません。無くては生活も出来ません。なのに、何で、NHKが公共料金なのでしょうか。不思議です。
もし、NHKを民放並みの有料放送にしたら、残るのは、約1/3と言われています。そして、民放無料放送にしたら一番困るのが、民放各社だと言われています。視聴率の高いNH<に、スポンサーを全部持って行かれるからだそうです。
しかし、どう見ても、衛星放送が、公共放送とは思えません。無くても、どうでも良いでしょう。地上波だけで十分です。
裏は、汚いですね。
No.16
- 回答日時:
契約を結んで支払いを一度でもしてしまえば最早呪縛から抜け出す為には引っ越すしかなくなります。
(しかも近所ではダメ)契約の意思はない事、どうしてもと言うなら視聴不可能なように改造でも何でもしてくれと言えば、あっさり引き下がります。
放送法では契約しない権利を認めている訳ではないが、徴収係りのおじさんは時間のムダだと思うのでしょうね。
この話題になると「国民の義務だから」だとか「法律で決まってるのだ」だとか「自分は払っているからお前も払え」だとか、知能レベルを疑いたくなるようなおバカちゃんが必ずイチャモンをつけてきますが、見ていて払わないのならイザ知らず、見てないモノには払いたくないと思う事のどこが間違っているのか教えてほしいものです。
このように考える人が多いのはNHKオンデマンドをオリンピックが始まるのにも関わらず値下げしなければならない事からも明らかです。
いうなれば前世紀の遺物が淘汰される過程にあるのでしょうね。
関係者には「本当に見たいものにはみんなだまってお金を出していますよ」って事をよーく考えてほしいものです。。
No.15
- 回答日時:
現状の放送法では、「ケーブルテレビは受信設備では無い」と言う法解釈も可能なため
「ケーブルTVでの視聴者は、払わなくても良い」とも受け取れます。
(出典http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK)
沖縄県民であれば払わなくても良い規約が暫く前まで有りましたが今は解りません。
(米国の占領下から、日本に戻って来た為、「受信料を支払う」事に慣れていないと
言う理由)
本土・離島に置いても難視聴で受信が出来ない又は、判別出来ない程に映像が乱れてしまう
場合は、免除されるケースも有ります。
しかし、インターネット回線接続端末やワンセグ機器の使用者からも料金を徴収しよう
と言う計画が水面下で展開されています。
地上波デジタル導入に伴い、スクランブル制御が可能となるため、見たくない人は見られ
無くすれば良いとの意見も出ておりますが、そんな事になってしまうと、NHK本体や
関連する団体に与える影響が甚大で有るため、いきなりには出来ないのが現状です。
また、受信料はハイビジョンの様な民間では予算的に難しい技術の開発や通信網の整備に
も割り当てられておりますので、一概に「見ていないから」とも言えません。
例えですが、旧電電公社(NTT)も通信設備の整備や、携帯電話の技術開発等に予算を
投じてきましたが、民間と競争させるべきとの判断で民営化されました。
結果が、機器設置費用として固定電話を契約する際に支払っていた10万円程のお金が
全く戻って来なくなり、固定電話の権利を売買していた業者は全部潰れました。
また、今になって目に見えてきましたが、NTTは公共設備への無料無線LANスポット
の設置にかなり昔から虜組んで来ていましたが、民間企業は有料無線LANスポットしか
提供してくれていません。
民間と競合するので何でもかんでも民営化と言うのも問題有りです。
No.14
- 回答日時:
NHKを見る、見ないに関係なく、NHKの放送を受信する事の出来るテレビを
設置した者はNHKと「放送の受信についての契約」を結ぶ義務があります。
そしてNHKは契約者から受信料を徴収する義務があります。
これは放送法32条で規定されています。
この放送法32条の規定から逃れるには・・・
テレビやレコーダー等の受信設備にアンテナ線を接続しないで、
協会の放送の受信を目的としない受信設備に該当する用途に
してしまえば良いだけです。
テレビやレコーダー等を購入し設置しても、アンテナ線を接続しなければ、
どの放送局も受信出来ません。
つまり、放送の受信を目的としない受信設備に該当するのです。
DVDソフトやビデオソフトの観賞用として設置・接続する分には
放送受信契約を結ぶ義務は発生しません。
また、放送受信契約の解約に付いても、
協会の放送を受信する事の出来る受信設備を廃止するのであって
廃棄する必要はありません。
廃止・・・アンテナやアンテナ線を取り外し、協会の放送の受信を目的と
しない受信設備にする事。--->管轄のNHK放送局に廃止届けを出す。
廃棄・・・テレビやレコーダー等の受信設備を壊したり、譲ったり、リサイクルショップ
などに売ったりして、その受信設備が手元に無い様にする。
第32条(受信契約及び受信料)
1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り
受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。
No.13
- 回答日時:
「NHKの視聴料は必ず払わないといけないものなのか?」の答えは
こんなもん払う必要は無い、です。
今現在のNHKは「公共放送」と言う肩書きと半世紀前の法律にあぐらをかき続けています
正直な話いくら公共放送だからと言ってもその受信料を強制されても困りますよ
別に公平でもなんでもないニュースや民法に劣る災害報道・・・、
早くスクランブルを導入して不公平感を無くしてほしいものです。
いくら月々1240円だからと言ってポンと払える物ではありません。
NHK側が「見る見ない関係ない」と言っている以上募金と同じ性質でしょうね。
No.12
- 回答日時:
NHKは受信料を唯一の収入源としています。
公平なニュース、数多くの教育番組、クラシック音楽や伝統芸能の放送、災害報道、世界的な視野で制作されているドキュメンタリー、障害者向け番組、外国でも聴くことができる国際放送、このような番組を見ることができるように、視聴者が負担しているのが受信料です。民放は株主とスポンサーの利益のために、利潤追求を唯一の目的として経営している営利会社です。
もし、番組内容に疑問があればNHKに抗議しましょう。
No.11
- 回答日時:
この手の質問は過去にもたくさんあります。
受信料は受益者負担で当然でしょう。
受益というのは必ずしも番組を見ることだけではありません。公的放送網が完備・運営され、技術の進歩に伴った更新と維持が行われていること自体が、受益事項です。
災害時の放送枠を気にしない放送・質の高い人材を世界各地に駐在しておく、などによる恩恵は日常時に認識できないでしょうが、国家予算から独立してこのような高度なメディアインフラを持つ国は日本以外にはありません。
下記の過去の質問に同じような視点からの回答があります。#9
このような社会インフラとしての側面をまったく無視して「公平な報道」ということで不払いをあおる朝日新聞記者・本多某氏は、自らの識見のなさを本にしているのと同じです。
そもそもが「公平な報道」なるものは実現不可能です。
果たしてNHKからの情報はまったくゼロで彼の見識が出来ているのか。考えられないでしょう。
偏重報道の雄・朝日の記者が言ってるのがブラックユーモアですね。
情報で飯を食っている立場なのにこの程度の見識で世間をあおっている。
この受信料の質問のたびに十数年前の同氏の本を引き合いにしている人が居ますが、不用意に煽られてるにしても社会人として未熟ですね。
月々1500円くらいですよね。(私は年一括自動振込みにしてますが。)
この高度な社会インフラを維持管理するコストとしては非常に安いと思います。それを負担する位の社会人レベルでしょう、あなたも。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=322719
No.10
- 回答日時:
法規で定めている以上、テレビを所持しているなら支払い
義務が生じます。
(国営放送ではありませんが、公共放送ではあります。
つまり取り扱いは公共料金ということ。NHKをみなさん
悪くいいますが、生活保護受給者や福祉施設には受信料
免除の制度があり、恵まれない人にも国民の支えで、
テレビを観るという最低限の文化的生活をさせて
あげることが可能なのです。NHKの受信料は国民年金にも近いのです。
お間違えのないように。)
法規に関しては以下を参考にして下さい。
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
放送法施行規則(放送法は参考URLをご確認下さい)
日本放送協会放送受信規約
受信規約をご確認下さると解ると思いますが、6ヶ月
滞納すると延滞金も請求されます。
http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html (日本放送協会の規約です)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.9
- 回答日時:
法律的には払うことになっています。
約2割の人が払っていませんが。(それより多いかもしれない)以下参考までに
徴収できていない人など
1、在日米軍
2、レンタカーでテレビが映る車1台ごと
3、会社の部屋ごとのテレビ
4、別荘にあるテレビ
5、生活保護が切れた人
6、拒否する人
徴収しない人のために、払った人のお金を使うもの
1、海外在住日本人向けの放送
2、ラジオ放送
No.8
- 回答日時:
#4の補足です。
視聴料を払っていない世帯はかなり多いようです。
昔は集金人が家を覗き込みTVがあることを確認したりして不法侵入で捕まったりしたようです。
驚いた話では銀行ぐるみで本人が知らない間に引き落としをされていたという話もあるそうです。
視聴料を払わない理由としては「払いたくない」というのが大多数だと思いますが「公平的な放送ではない」というのも潜在的に多いと思われます(不払い運動の会の根底も不公平的というところからはじまっているようです)。
話は戻りますが、「NHKの視聴料は必ず払わないといけないものなのか?」の答えは
視聴料は払わなければいけない。です。
しかし、支払いを断った場合集金人(正式には委託集金員)は支払いを要求する事は出来ない。です。
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