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別れた元嫁や子供が住んでいる一軒家の名義が、元嫁と自分とで半分ずつになっている場合ですが。自分が経営する会社が銀行から借り入れする時に、その名義が半分ずつの家を担保に入れていて、その状態で会社が潰れた場合、担保の家はどうなるのでしょうか?差し押さえなどになった場合は元嫁や子供は退去しなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

抵当権があなたの持分に対して設定されているのか、全部に対して設定されて


いるのかによって違ってきます。

あなたの持分に対しての抵当権であればあなたの持分のみが競売にかかる事に
なります。競売によって第三者があなたの持分を取得した場合、その取得者か
ら更に共有物分割の訴えを起こされると、再度競売に付されることになります。

その場合は、全部が対象になり、元嫁は落札金額の半分を受取り、立ち退く事
になります。
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あなたの持分のみの抵当権設定で金融機関は融資いたしません。


不動産全部について抵当権設定するということは、元嫁が抵当権設定に協力し、元嫁があなたの連帯保証人になることを同意してなされます。
金融機関の指示どうり元嫁が協力するとはとうてい考えられません。
質問の前提となる融資が行われないでしょう。
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