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土地 400万円、 家1600万円 合計2000万円の建築予算です。(諸費用300万円は自己資金で)
夫は、住宅金融公庫から1600万円借り入れし、妻が銀行ローンで400万借ります。
土地の名義は、夫100% 家の名義は、3/4が夫 1/4を妻で共有名義にします。
この借り方の場合ですと、夫婦ともに、住宅ローン控除を受けられますか?(夫婦とも働いています)
また、土地・建物の登記関係での贈与税などは夫婦間で発生しませんか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
また、何か方法がありましたらお願いします。

A 回答 (1件)

不動産を2名以上で取得した場合、贈与税を課税されないためにはその出資(負担)割合で共有登記する必要があります。


ご質問の場合は、出資割合で登記をされますから、贈与税の問題はありません。

なお、夫と妻が、それそれ゛本人の収入からローンの返済をする必要が有ります、
本人以外の収入から返済をすると、その分が贈与と見なされます。
ただし、贈与税には年間110万円の非課税枠が有りますから、肩代わりして返済額が、非課税枠内であれば贈与税の問題はありません。

又、婚姻期間が20年を超えていれば、配偶者間で居住用の不動産を贈与した場合、2000万円までは非課税となる特例がありますから、夫又は月の単独名義にしても、贈与税の問題ありません。
この特例を使うには、翌年の3月までに贈与税の申告をすることが条件となっています。

住宅ローン控除についても、各々の年末のローン残高の1%が所得税から控除出来ます。
ただし、既に納めている所得税の範囲内での控除となります。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。
わかりやすく回答していただきまして、ありがとうございます。

>贈与税には年間110万円の非課税枠が有りますから、肩代わりして返済額が、非課税枠内であれば贈与税の問題はありません。

ローンの肩代わりも気になってたところです。

本当にありがとうございました(^^)

お礼日時:2003/08/23 14:27

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