医師法と臨床心理士
病院では、看護師、レントゲン技師などの専門職の人がいろいろいますが、医師法にふれないように気を使います。
特に、診断・治療に関する分野には…。
臨床心理士は、今、大変な人気です。
大学院をでて、それなりの教育を受けたとはいえ、こころの専門化として、診断と薬を使わない心理療法をすることができます。どうして、医師法にふれないと判断されるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
医師法に触れていないとはどこのだれも判断していませんよ。
違法性が強いことはずーっと前から多くの医療関係者によって指摘されていますが、放置されているだけのことです。日本国においては医師以外のものが個別の疾患にかかわる判断を行い治療を行ったり治療の内容にコメントを行うこと自体が禁じられています。
違法だけれど野放し
それだけのことです。
臨床心理士は学問的な存在「資格」ですが業種としての「免許」ではありません。またそもそも医療職でもありません(研究職です)。たとえば医学博士号は医師でなくとも取れますが、取ったからといって現場で診断したり、手術が出来るわけではないです。臨床心理士という資格はこの博士号みたいなものです。この資格で精神医療の現場に出てしまうところがそもそもの間違いです。でも精神医学の<研究>ならいいんですよ。 そのあたりのことを皆が軽く考えています。精神科医が全責任を負う環境下でひとつの道具として臨床心理士の技術を応用することは医師の裁量として認めてもいいかもしれませんが、それでも医療現場に即した養成を受けていないこの資格には弱点が多いと思います。また臨床心理士単独での対応など論外です。
この回答へのお礼
はっきりしたご意見ありがとうございます。
精神科医と臨床心理士の差が、投薬可能かどうかの程度なのは本当かなぁと思っていました。
締めきりは、もう少し待ちたいと思いますので、よろしくお願いします。
臨床心理士って、かなり重い仕事をしていると思います。たとえ限られた大学の限られた研究室を出ないととれない資格であっても、この制度には自己欺瞞があると思っています。たとえば、この制度で臨床心理士の資格を最短何歳で取れるのでしょうか?結構若年者にも取れる資格になります。とするとこの資格をとった臨床心理士に50歳、60歳の患者さんが満足の得られる治療を受けられるでしょうか、むずかしいと思います。国家資格にするのには何処か無理があると思います。国家資格にするとその能力を国が保証するとした制度にすると多くの問題が出る可能性がないでしょうか、と、すると今の資格制度に乗っている方が責任を取らないで良いのではと思っている人がいるのではないでしょうか、
かなり無責任なことを言いました。誤解があるかもしれません、日夜努力されている方々の御気分を損なった得いたらお許し下さい。
この回答へのお礼
お返事どうもありがとうございました。
今、臨床心理学の勉強をしているので、ふと、疑問に感じたのです。
私も同感です。
なんせ、国家資格を持たない人が患者さんのカルテを見たりすることができるのはおかしな事です。
この分野が社会的に認められる職業とするためには、やはりきちんとした資格制度にすべきなのではいつも思っていました。
OCLさんがおっしゃられるように、法的なサポートはきちんとされているのでしょうかねぇ?
あっ、回答になっていなくてごめんなさい!
この回答へのお礼
早々にコメントありがとうございました。
同じように疑問を感じる方がいたのですね。
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