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アルバイトで、夜間と土日祝日に、食品のトラック配送ドライバーをしております。本業社員では、日中営業マンとして働いております。
暮れも押し詰まった、27日に、アルバイトで、食品配送中に、カゴ車で積み荷を卸す際、カゴ車が自分の方に倒れて来て、カゴ車の下敷きになり、左足の膝の皿を割ってしまいました。
救急車で、救急病院に搬送され、現場には事故の為、警察も来ていました。
救急病院で、レントゲンを撮り簡単な治療をして、
約五万円請求され、紹介状を貰って運送会社の人に迎えに来てもらい帰りました。
29日に自宅の近くの総合病院に来て検査入院して、安静にしております。
手術になり、1月6日に行うそうです。
一番心配な治療費ですが、労災の申請を、アルバイト先の運送会社に請求したら、家は労災に入って居ないから?って言われました。自分の過失は何一つ無く、単なるカゴ車の重量オーバーが事故の原因です。
残念ながら、生命保険系の特約が付いた保険には入って居ないので、頼りは労災か、本業の社会保険です。手術とリハビリで約1ヶ月は、本業も休職に成ると思います。
運送会社の対応にかなりの問題が有ると思います。
何卒ご教示の程よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

以前、労災病院で働いていた私がお答えします。


まず労災保険は国の強制保険なので、入っていないという言い訳は通用しません。アルバイト一人でも雇っていたら加入するのが雇用主の義務です。
また本業の健康保険は「私病(労災や公務災害以外)」のためのものと法文に明記されており、今回のケースは労災保険を使うのが正しいやり方です。
まずアルバイト先の地域を管轄している労働基準監督署(おそらく最寄の監督署だと思います)に行って、労災課(もしくは第三課)を訪ねるのが一番ですが、あなたが手術前で動けないのであれば、電話で相談してもいいと思います。
労災であるかどうかを判断するのは事業主ではなくて労働基準監督署なので、これまでの経緯を説明すると監督署からアルバイト先に連絡が入ります。そして労災未加入ということで調査が行われます。
上にも書いたように私病以外は労災保険を使うべきなので、病院の窓口に行って状況的には労災である旨を話しましょう。(このとき既に監督署に依頼済みという事実が病院に対して安心感を与えます)
監督署とアルバイト先との間で労災認定となれば医療費が労災から支払われることになり、それ以外にもアルバイト代の8割が休業補償給付という名目で支給されます。
休業補償給付は給料の代わりに支払われるもので、もちろん必要書類の提出もあるので、詳細は監督署の担当官か病院の医事課の人に聞いてください。
とりあえず最初に行うことは、労働基準監督署へ連絡して相談することですね。
もしその病院に医療相談室があり、ソーシャルワーカーがいればそちらでも大丈夫です。
お大事になさってください。
(ちなみに労働基準局は以前の名称で、厚生省と労働省が統合されたときに労働局と名前を変えています。労働局は労働基準監督署の上位組織であり、直接現場の最前線で対応するのは監督署です。ですから相談も監督署にした方がたらい回しにされずに済むと思います。)
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この回答へのお礼

お世話になります。
見ず知らずの私に、大変貴重なご教示頂きありがとうございます。
少しは気持ちが安らぎました。
アルバイト先の運送会社に昨日問い合わせした所、
委託アルバイト契約になっているからとの事で、取り敢えず社会保険でやっておいてと言われました。
また、労災を使う事になれば、話が大きくなり取引先にもまずいと言われました。(孫請)
私も一年間世話になって居るので、余り強い事も言えずじまいです。
本業の会社には、事故の翌日出勤して、階段から転落と伝えて有ります。
50年間、病気事故も無く、初めて入院して保険医療の事も無知な私です。
もう少しお付き合いして頂ければ幸いです。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/01/02 07:15

就業中の怪我なので会社が補償しなければなりません。



労働基準局(労働基準監督署)で相談する事をオススメします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/31 10:02

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