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個人英会話レッスンのレッスン料を複数分まとめて支払いましたが、キャンセルして返金してもらうことは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

英会話レッスンは、特定商取引法で「特定継続的役務提供」に指定されており、消費者の保護が図られています。

(ただし、期間が2カ月を超え、かつ金額が5万円を超えるものに限る)

1 法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリングオフをすることができます。

2 上記の期間を超えるとクーリングオフはできず、中途解約することとなりますが、違約金(損害賠償)の上限が定められています。
・契約の解除がサービス提供開始前である場合…1万5000円
・契約の解除がサービス提供開始後である場合…「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」と「5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」との合計額

参考URL:http://www.no-trouble.jp/#1233572254375
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英会話教室は、特定継続的役務提供と呼ばれ、特定商取引法の規制を受けます。


個人と書かれているので、そこが気になりますが、個人の先生に習っているのではなく事業者が経営する教室で個人単位でレッスンを受けているのであれば、中途解約権があり、損害賠償(解約して業者は損をしますので、その補填の意味合いがあります)にも制限(上限)があります。
アコギな業者でなければ、キャンセル(中途解約)し、法律の制限内の違約金を払えば、残金は戻ってくるはずです。
個人教室でも、手広く仕事としてやっている場合は、上記と同様です。ただ、個人は得てして法律の適用などはお構いなしですので、揉めるようなら消費者センターに相談するのがよいでしょう。
全くの個人に習っている場合は、この法律の適用は難しいので、話し合いで返金額を決めるのが実体でしょうが、キャンセルにも応じてくれたなら返金もしてくれるでしょうし、民法上はレッスンをやっていない分は不当利得という理由になるのですが、返還義務があります。

因みに相手が業者で、まだ始まってもいないうちにキャンセルということであれば、契約から8日以内ならクーリングオフができますし、重要事項やクーリングオフの説明、それを記載した書面を受取っていないのであれば、そうしたことを理由に契約取消しや解除もできます。この場合は全額返してもらえます。
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こんにちは。



払ったお金に対するサービスを受けてないのでおそらく返金はきくと思いま
す。

ただし、受けることを前提に割り引きしていたり、キャンセル処理に少なか
らず負担は発生すると思いますので、全額帰ってくるかは何とも言えないと
思います。

まあ、確実なのは担当者に聞くのが確実と思います。
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