
2年前に司法書士に任意整理を依頼しました。
5社お願いし、過払い金が140万を越える先が2社ありました。委託した任意契約書の第1条第1項には、「司法書士法第3条第1項第7号の規程に基づき、目的の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を越えないものに限り、和解その他の裁判外の事務について代行すること。」と書いてあります。別紙に債務整理事務報酬基準に次のように書いてあります。
1.任意整理(非事業者);和解の委任代理
1)債権者当たり、52,500円・・・
2)過払金回収報酬 「交渉に依り、過払金の返却を受けたときは、過払返還金の40%相当額(消費税を別途加算の上、申し受けます。)」
任意整理分の支払いはしてあります。また、2社以外の過払金(140万以下)は司法書士へ振込まれてます。司法書士へ電話にて確認したら、和解用の書類等の作成とアドバイス等を行ってますので契約通りでお願いしますとのことでした。なんか納得出来ないのです、40%支払いしなければいけないのでしょうか。まだ1社(武富士)残っており、それも140万以上の過払金の案件で、2年前に依頼してましたが倒産し、過払金の戻りが微妙になってしまいました。
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
あくまでも成功報酬としての40%でしょう。
過払い金ではなく、過払い金返還額の40%でしょう。
そして、過払い金が140万円を超えていても、提示がされているようなものであれば、増額を求める部分で代理権を判断することでしょう。
報酬額がいくらになるのかを内訳を含めて提示してもらえばよいでしょうね。
最悪報酬が取りすぎという部分が契約違反であれば、司法書士下位への懲戒請求や司法書士への裁判などを起こすことですね。
私の知人の司法書士は、1社後との精算(報酬相殺後の返金)なども受けていますね。
この回答への補足
140万円を超えてる場合は和解その他の裁判外の事務について代行出来ないのに行ったのは事実です、それに対する報酬は契約外なのではないでしょうかね?
補足日時:2011/02/23 12:29お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
駐停車禁止の路側帯に駐車して...
-
『料金が未払いだ』と電話がか...
-
えむあーる株式会社について教...
-
この行為は法律上問題では?
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
法律に書いてないガイドライン...
-
逆美人局かも
-
「何らの債権債務がない」の意...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
息子を家から追い出す方法
-
ボランティアの草刈で車に数十...
-
迷惑電話は法律で取り締まれな...
-
『黙示の合意』について
-
給与明細を偽造
-
民法202条2項の意義がよくわか...
-
硬貨の受け取りを拒否されまし...
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
近所のイベントでの騒音につい...
-
公判と裁判
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
ボランティアの草刈で車に数十...
-
息子を家から追い出す方法
-
『料金が未払いだ』と電話がか...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
カーブスがしつこいです!
-
夜間、駐車場にたむろす若者に...
-
硬貨の受け取りを拒否されまし...
-
主人が勝手に私の宝石、ブラン...
-
お客様でも許せない。
-
お店の駐車場のブロックが破損...
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
近所のイベントでの騒音につい...
-
答弁書が期日を過ぎても送られ...
-
裁判所への答弁書の提出は遅れ...
-
美容院で、1,2cm切ってく...
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
駐停車禁止の路側帯に駐車して...
おすすめ情報