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2年前に司法書士に任意整理を依頼しました。
5社お願いし、過払い金が140万を越える先が2社ありました。委託した任意契約書の第1条第1項には、「司法書士法第3条第1項第7号の規程に基づき、目的の価格が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を越えないものに限り、和解その他の裁判外の事務について代行すること。」と書いてあります。別紙に債務整理事務報酬基準に次のように書いてあります。
1.任意整理(非事業者);和解の委任代理
1)債権者当たり、52,500円・・・
2)過払金回収報酬 「交渉に依り、過払金の返却を受けたときは、過払返還金の40%相当額(消費税を別途加算の上、申し受けます。)」

任意整理分の支払いはしてあります。また、2社以外の過払金(140万以下)は司法書士へ振込まれてます。司法書士へ電話にて確認したら、和解用の書類等の作成とアドバイス等を行ってますので契約通りでお願いしますとのことでした。なんか納得出来ないのです、40%支払いしなければいけないのでしょうか。まだ1社(武富士)残っており、それも140万以上の過払金の案件で、2年前に依頼してましたが倒産し、過払金の戻りが微妙になってしまいました。

A 回答 (2件)

ぼったくりは、司法書士会へ相談しましょう。

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あくまでも成功報酬としての40%でしょう。


過払い金ではなく、過払い金返還額の40%でしょう。
そして、過払い金が140万円を超えていても、提示がされているようなものであれば、増額を求める部分で代理権を判断することでしょう。

報酬額がいくらになるのかを内訳を含めて提示してもらえばよいでしょうね。
最悪報酬が取りすぎという部分が契約違反であれば、司法書士下位への懲戒請求や司法書士への裁判などを起こすことですね。

私の知人の司法書士は、1社後との精算(報酬相殺後の返金)なども受けていますね。

この回答への補足

140万円を超えてる場合は和解その他の裁判外の事務について代行出来ないのに行ったのは事実です、それに対する報酬は契約外なのではないでしょうかね?

補足日時:2011/02/23 12:29
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この回答へのお礼

たいへん有難うございます、参考になります。

お礼日時:2011/02/23 12:29

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