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調停離婚か公正役場を通しての協議離婚か迷っています。


協議離婚の後、離婚届けが受理された後でも、離婚不受理届けを提出する事は出来るのですか?

妻は、すでに離婚不受理届けを提出していています。

A 回答 (1件)

「離婚届不受理届」とは文字どおり「離婚届を受理しないでください」という届出ですから離婚届が受理された後には届けても無意味てすし、受理もされません。


すでに奥様が「離婚届不受理届」を提出されているとのことですからこれを取り下げないかぎり離婚届は受理されません。
ちなみに協議離婚は当事者間で話し合いがつけば公正役場を通す必要はありません。離婚協議書を作るなら公正証書にした方がよいですが。
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この回答へのお礼

落ち着いて考えてみれば、そうでした。

離婚協議書は公正証書にする手続きをして参りました。

色々とアドバイスして頂き、誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/11 14:55

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