
リハビリの延長について質問です。
運動器や脳血管など、それぞれの疾患で算定がとれる日数が決まっていますよね。
それを過ぎた場合の延長ですが、以下にあげた2種類がありますよね。
(1)医師が改善が期待できると判断する場合は、従来どおり、標準的算定日数内外にかかわらず1日6単位まで算定可能
(2)それ以外(状態の維持を目的とする場合)であっても、標準的算定日数(180日等)を越えるリハビリを評価(一月13単位まで)
これって、どういう疾患がどちらに該当するというような、対象一覧みたいなのってあるんでしょうか。
それとも、医師が何か書類を書けば(1)に、それ以外は(2)に、というふうな病院ごとのケースバイケースになっているのでしょうか。教えてください。
よろしくお願いいたします。
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