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刑事コロンボのドラマの中での話ですが、実際に日本で行うとどの点が違法でしょうか?
あるいは、違法性は無い?

・犯人の目星はついたものの物証が無いので、罠をしかける

・犯人が被害者の遺体を運んだと思われる車に、被害者がはめていた同じ型のコンタクトレンズを忍ばせる

・犯人の車のマフラーにジャガイモを詰め込んで、故障と思わせて修理工場に入れさせる

・遺体のコンタクトレンズの片方が無くなっていると、嘘の情報を犯人に話す

・慌てた犯人が、証拠隠滅のために、深夜に修理工場に忍び込んで、車の中からコンタクトレンズを見つけ出す

・その瞬間に、あらかじめ修理工場待ち構えていた多数の捜査員らに、見つけ出してコンタクトレンズと共に取り押さえられる


・わざわざ深夜に忍び込んでコンタクトレンズを探した理由を弁明できずに、犯人は観念


以上です

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

ほかの回答者さんがおっしゃるとおり、じゃがいもをマフラーにいれる行為は器物損壊です。



また、犯罪者の目星が付いていると言うだけで、下手な実力行使や詐欺的手段を警察に認めると、そのうち、無罪の人まで警察の一方的な偏見で不必要な被害を受けることになります。

ですから、警察は「常に法律に認められた手段のみ」を用いて捜査しなければなりません(強制処分法定主義、刑事訴訟法197条但書)。
そして、この強制処分法定主義に反した捜査が行われた場合、真犯人であっても裁判では無罪になってしまいます(憲法31条)

このような視点からは、「嘘の情報を犯人に話す」ことも違法です。警察は「嘘をつくこと」が法律上認められていないからです。

以上が違法な捜査なので、当然取り押さえる行為も違法なものであり、職権濫用罪や、特別公務員暴行陵虐罪を構成する可能性もあります。

かかる捜査は違法なので、仮に犯人が犯罪者であっても、裁判上無罪になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

やはり、日本の法律では、問題ありありなのですね

コロンボは、けっこう犯人をペテンにかける話が多くて、そこが面白さのひとつではありますが、ドラマを現実と照らし合わせてはいけませんね

お礼日時:2011/09/06 08:25

 ちょっと気になったんですけど、この犯人に黙秘権って無いんですか?


 (黙秘権に関する説明なしの逮捕は、証拠が有っても無罪になった気がするのだが? ← 時代背景[1950年代以前だと…。]にもよるが…。)

 黙っていれば、不法侵入の罪だけですむのに…。
 (そもそも、裁判で自供を覆すと思いますし…。)

 ちなみに、日本だと殺人犯の容疑者と目された人物の自宅で死体を発見したものの、容疑者が終始黙秘を続けたため、警察が犯罪を立証できずに無罪放免となった事例が有ります。

 札幌男児誘拐殺人事件
   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AD%E5%B9%8C% …

 あと、犯人に警察が犯罪行為を行うよう誘導して、その事実を元に逮捕する所謂「おとり捜査」もアメリカでは違法な筈です。
 (ただし、日常的に同種の犯罪を行っている者[たとえば麻薬の売買を生業にしている者]に対しては、警察が犯罪行動を誘導したのが犯罪実施の直接の原因ではないので認められる。)

 日本は、アメリカ以上に厳格で、特別に法で認められた犯罪以外(麻薬犯罪はこの一例。←ただし、実施できるのは麻薬取締官などで、警察官は実施できない。)では、おとり捜査は認められません。

>犯人の車のマフラーにジャガイモを詰め込んで、故障と思わせて修理工場に入れさせる
 良くて器物破損。下手すりゃ殺人未遂(排ガスの逆流や気づかず走行して事故を起こしかねない)ですが…。
 当然、不当捜査で無罪放免…。


 まあ普通は、物的証拠がまったく無い状況で証言のみだと、たとえ警察が逮捕しても、検察が起訴(確実に有罪に出来ると判断しない限り、起訴しません)しませんよ…。
 (通常は、自白した後に犯人のみが知りうる、物的証拠を出させてはじめて起訴となる…。←それでも裁判中に撤回されて大変な事[無罪等]になるのですが…。)

 でも、推理物で犯人が自白しなけりゃ無罪!探偵・刑事の捜査は違法!、裁判を行えば覆るぞ!なんて、指摘するだけ野暮と言うものだと思います。
 (読者に作品として違和感無く読み進められるかが、作者の腕の見せ所ですし…。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

多分、黙秘権はあるとおもいますが、コロンボの犯人ってどいつもこいつも紳士的な奴ばかりで、言い逃れできそうもなくなると観念して素直に自白というパターンが多いです

コロンボが、dwも、現実には違法性もありますし、そう上手くはいかないでしょうね

お礼日時:2011/09/05 20:51

 車のマフラーにジャガイモを詰め込んで、自動車としての機能を一部失わせたことが「器物損壊罪」に当たるんじゃないでしょうか。



 コンタクトレンズも、証拠として裁判所に持ち込んだわけではないので、問題なし。警察が修理工場内に待機したのも、無断で入ったわけではないでしょうから問題なし。

 認めてもいないことを認めたふうに書いて調書を作るようなのとか、「こうしたんだろ」「それからああしたんだろ」と誘導していくようなのも禁止すべきですが、

 犯人が複数の場合、分けて取り調べて、「共犯者はもう自白した」「オマエも白状しないと罪が重くなる」とか言ってしゃべらせる程度の騙しは、日本でもやっているでしょうし、それくらいはしないとしゃべらないでしょうから仕方ないと思うのですよ。

 ほんとにやっていなければ、(警察の誘導なしには)内容をしゃべれませんから、誘導を禁じれば十分でしょう。


 ちなみに、「あ、最後にもうひとつ」とか言っていませんでしたか、コロンボ。

 ナチスドイツの編み出した拷問方式の応用だそうで、どんなに拷問しても吐かない人は、いったん「間違いだった」とか言って解放するのだそうです。家に帰ってホッとした所を再逮捕して拷問すると、落ちるんだそうですよ。

 人間、一度気がゆるんだり希望をもったりすると、その後の苦しみが何倍もの苦しみに感じられるようになるのだそうです。

 最近これをやったのが、相棒の杉下右京警部殿と日本国の鳩山由紀夫元総理大臣殿です。諦めかけていたのに、新たな希望を与えられてから無残に奪われた分、沖縄の人たちの苦しみは何倍増にもなったことでしょう。
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