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売買契約において、手付け金をやりとりすることがありますね。
売り手側からの解約に関する認識について教えてください。

買い手側の契約解除: 手付金を放棄
売り手側の契約解除: 手付金の倍額を返還

一般的には、これで契約を解除できると思います。

ところが、ウェブ制作業者のサイトをみていると、「当方の責任・都合による制作中止の場合、全額返還いたします」このような記述をよく目にします。

事前にこのような取り決めがあっても、無効という認識であっていますか?
それとも、上記のような取り決めを契約に含めた場合は、倍額返還なくして解約できるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

民法557条1項(※557条の1ではないよ)は


強行規定ではなく任意規定なので、
契約の特約で変更することが可能です。
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この回答へのお礼

特約で無効にできるんですね。
規定の枠組みを勉強してみようと思います。
素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/04 22:57

「,,,,,,, 返金いたします、その他の請求はできません。

」 と記載すべき物


こう書けば、相手方の損害賠償権の放棄となります。
質問の文章の返金は当然のことで、賠償権の放棄とはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の挙げた例文だと、全額返金するのは当たり前で、さらに倍額部分を損害賠償として請求されてもおかしくないということですね。

包括的に損害賠償を放棄していただく文言を追加して、法律上も有効にすることは可能なのでしょうか。
例えば、「一切の責任を負わないことを認め損害賠償請求も行いません」みたいなものです。

お礼日時:2011/11/05 18:51

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