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飲食店を経営している者ですが店内にてお客様が盗難に遭いました。
ロッカーを設置しているにもかかわらず預けずにテーブルにて盗難に遭われたそうです。
お客様から店の責任は明らかと言って損害賠償を請求されています。
法律上、お店側から賠償するべきでしょうか?
どなたか法律に詳しい方、知恵を貸していただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

あくまで一般論ですが、お客様に対する損害賠償に応じる必要はないと解します。


店舗とお客様の関係は民事事件であり、特別法が無い限り原則として民法が適用されます。

今回のケースですが
民法第七百九条から
故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって、生じた損害を、賠償する責任を負う。

ご質問文からは、故意又は過失があったのは、ロッカーを設置しているのにもかかわらず、
利用しなかったお客様であり、さらにロッカーに設置しないことによりお客さまの盗難が
生じた相当因果関係も明確ではありません。
ですから、民法第七百九条の不要行為による損害賠償請求権の要件を満たさないと考えるのが一般的です。

もちろん、法に関わらずに店の悪評を流される等を総合的に判断して、金銭で示談をする手もありますが、
そのお客様が訳のわからない噂を流し、将来的に店に対してクレームが頻発するおそれがあることから、
あまり得策な手段ではないと思われます。あらたなクレーマーが生じる要因となるからです。
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この回答へのお礼

細かなご回答大変参考になりました。
いろいろ検討をしながら最善策をとって行きたいと思います。
有難うございました!

お礼日時:2012/01/17 00:37

 非常識な人間の言い分をいちいち真に受けてはいけません。


 店側にどんな責任があるのか明確な説明はありましたか?そもそも盗難自体本当でしょうか?
 訴訟を起こされでもしない限り無視しておきましょう。
 店側はロッカー設置など注意喚起・防犯措置を講じており、それを無視して盗難被害に遭ったからといって、店側に責任を求めるのは無理があります。

 念のため警察に相談してアドバイスを受け、相手があることないこと言い出す前に記録化しておいてもらってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました!
有難うございました。

お礼日時:2012/01/17 00:32

店に責任はありません。




『当店ではどうにも致しかねます。警察に盗難届けを出した方が良いと思いますよ』ときっぱり断っていいです。


『訴える』と言われたら


『それはお客様のご判断にお任せします』でいいです。


訴えられても負けませんし、恐らくそれで終了です。


それでもまだ言ってきたら、逆に
『これ以上、言ってこられても、当方としては業務に支障を来しますので通報しなければなりませんが宜しいですか?』と、トドメをさしてください。


それでも騒ぐようなら、本当に警察です。


単なるクレーマーです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございました。
いろいろと参考にしながら解決して行こうと思います。

お礼日時:2012/01/17 00:29

責任など有りません

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この回答へのお礼

有難うございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/01/17 00:26

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