
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>当時同居していた証明書類は必要ですか…
そのようなものは必要ありません。
>子供たちで医療費を出し合っていました…
子供たちということは、あなた以外の人も負担していたのですね。
それでは、あなたが払った分だけがあなたの申告要素です。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
妻 (or 弟) が払ったものを夫 (or 兄) が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>生計を共にする親族には間違いないのですが、こちらも証明書類は…
要りません。
ただ、申告内容に疑義があったりして、後になって聞かれることはあり得ます。
>ポータブルトイレを購入したり、手すりなどのレンタルもしましたが、これらの1割負担分…
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
に該当するならオーケーです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/22 12:22
早速回答ありがとうございます。
私にも大変わかりやすくて納得しました。
教えていただきましたサイトも見てみたいと思います。
確かに兄妹で月毎に入院費を負担していましたので、自分が払った分のみ申告します。(妹も自身の医療費と合わせて申告することにしました)
本当にありがとうございました!
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