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モバオクであるアニメのキャラクターの抱き枕カバーを買ってしまったんですが、それを調べてみたら、海賊版だったみたいなんです。最初から調べれば良かったんですが…(汗)でも、オークションで出品してる人の評価は全部良いでした。
私的には別に持ってても大丈夫ならいいかな、いずれただのガラクタになるし…って感じなんです。


勿論、そのカバーを他のひとに売る気もないんですが、持ってるだけで犯罪とかになるんですか?自分が良ければいいという感じでしょうか?後、犯罪とかになるなら、どうしたらいいですか?


教えてください!よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

はじめまして。



そうですね、皆様がベストアンサー出されてますが、
私からもお話させてください。

違法コピー物の売買の場合、買い手を処罰する規定がない以上、
買い手が処罰されることは、ありません。
共犯規定で処罰されることもありません。
「知っていて買った」「知らずに買った」の違いもないと思います。
ただ、買ったものをさらに売ったり、加工して販売すれば、その行為は、
新たな犯罪となります。
購入だけでは、このように違法というわけではありませんが、
リスクがあります。

海賊版の販売者が摘発された場合、購入者も捜査の対象になることも考えられます。
海賊版の出品者に対して個人情報(氏名・住所など)を提供したわけですから、
個人情報の流出の危険も考えられます。
大きな組織が絡んでいる場合もありますし・・・

すみません、話が大げさになってしまいました。これは最悪のパターンです。
一般的には、宝くじに当たるより希少でしょうね。

ってか、長野原みおさんの抱き枕カバーって売ってるんですか?
ほしいんだけど・・・
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この回答へのお礼

そうなんですか…(汗)
最悪のパターンを教えてくださりありがとうございますm(__)m
そうゆうのは気を付けないとですね(汗)


すみません、私は分からないです(汗)

お礼日時:2012/01/25 14:52

知らずに買ったんですから罪にはなりません。


ご安心下さい。
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この回答へのお礼

凄く安心しました♪ありがとうございます!

お礼日時:2012/01/25 08:30

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