No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>働く条件に通勤費全額支給と通勤費含むとあるのはどうしてでしょうか?
通勤交通費を支給しなければならないという法律がないからです。
支払うも支払わないも会社の自由です。
>通勤費は支給されても所得として扱われるので課税対象になるのも疑問です。
実費相当額に関しては非課税です。
公共の交通機関を使う場合に、合理的な経路であれば
1ヶ月の定期代に相当する額は非課税で非課税限度額は月額10万円です。
私有車や徒歩での通勤の場合、
片道2km未満は全額課税、
2kmから10km未満は4,100円
10kmから15km未満は6,500円
が非課税限度額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
No.3
- 回答日時:
>>働く条件に通勤費全額支給と通勤費含むとあるのはどうしてでしょうか?
「福利厚生なので様々なのです」というのが答えだと思います。
給与条件に通勤費含むと書かれているのは、実質「無し」と同じです。
通勤手当ので、支給義務は有りません。
「手当」と付くもの全てが義務が無いわけではありません。
例えば時間外勤務手当とかは義務。でも通勤手当では義務は有りません。
通勤手当が出たとしても、月の上限が2万とか4万とか、会社によって様々です。
通勤手当が支給される場合、月10万円までが非課税対象です。
逆に出ない場合は給与の総支給額から通勤手当分を管理できないため、控除は受けられません。
No.2
- 回答日時:
>どうしてでしょうか?
基本的に企業は余分な費用をだしたくないからですが、
やや郊外の職場だと交通費を出さないと人が集まらない
という事情があります。
それに比べて都心だと徒歩で通えたりと
交通費を出さなくても人が集まりますので、
その分を給与に振り向けるなどで、
余所に比べて高くなる分、人をさらに集めやすくできます。
都心に住む人で、日当8000円と交通費1000円まで。
と交通費なしで9000円というところだと、
歩いて行けるなら、みんな日当9000円のほうがいい。
という理屈です。
>通勤費は支給されても所得として扱われるので課税対象になるのも疑問です。
通勤費は課税、非課税の区分が税法で明確に明記されています。
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html
電車通勤などであれば月十万円くらいまでは非課税です。
これは東京都心に熱海や三島あたりから新幹線通勤をしても
非課税ということを意味します。
逆に自動車などはやや金額が低く不利な扱いです。
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