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はじめまして、医療機関(2交代夜勤あり)で働いているものです。有給取得について質問です。もともと、子育て中、産休、育児休暇中というスタッフが多く、スタッフ定数が少ない、子供の病気など突発的な休みを取るスタッフが多く、子供がいないスタッフ等が有給を取得するのが難しい職場です。(昨年度で有給取得自体は、3~4日程度ありましたがほぼ、上司からの強制有給取得?休み希望していないところに勝手に有給が付いている状態です。)そのようなことから昨年度より当社では、職員の誕生日月に2日有給を取得制度が出来たのですが、誕生日月に有給をとる必要が無く、例えば誕生日月前後1ヶ月での取得を希望したい場合があり、上司に相談したところそれは出来ないからいいから誕生日月に無理にでも用事を作って休めと言われました。しかし、用事があるところでの有給は確約が出来ないといわれおり、労働基準上は労働者が不要という有給でも取らなくてはならいのか、どうかが知りたいと思います。普段の休み希望は、公休は8~9日ありますが基本月3日までと決められており、旅行などで3日間など連続した休み希望の場合または、4,5日間などとなる場合の休みがすべて公休からあてがわれる形となり、夜勤-夜勤明け-公休となる休みが一般的ですが夜勤-夜勤明け-夜勤または日勤や公休なしで夜勤が3回連続する勤務などがある場合があります。

A 回答 (3件)

> 労働基準上は労働者が不要という有給でも取らなくてはならいのか、どうかが知りたいと思います。



労使協定を結んだ上で、有給休暇の計画的付与という形にすれば、可能です。
一般的には、盆や正月、GWなんかに設定しますが、一斉に付与しなければならないって事でも無いので、誕生日、休日と重なった場合は振り替えて付与なんかは可能なハズです。

厚生労働省 - 【PDF】年次有給休暇の計画的付与制度
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …


法律でどうこうよりは、まずは労使でしっかり話し合いして問題解決すべきような案件だとは思いますが。
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基本的に労働者が希望する日に取れますが


業務上支障があると使用者側が判断した場合は
日にちをずらすことができます。

労働基準法第39条
○5  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。


また
労使協定がある場合は
5日以上の分については使用者側が指定できます。

労働基準法第39条
○6  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、
これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、
前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

労使協定がある場合労働者が自由に使える有給休暇は5日しかないと言うことです。
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ネット上で検索すれば、労働基準法そのものも、有給に関する解説も数多くヒットします。

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