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初歩的な質問かも知れませんが教えてください。

A者の役員であるA氏は、B社(非上場)に100万円出資しました。
その後、A氏が決済しA社はB社と取引を開始しました。
B社は今のところ無配当です。
A氏のこの行為は違法でしょうか?

A 回答 (4件)

質問文だけでは、情報不足のため回答し辛いです。



・両社間の取引は、第三者との取引をする場合と条件や価格は異なりますか?
・A氏はA社・B社どちらともに対して支配権や経営権がありますか?

まず、前者が"NO"つまり第三者との取引と同条件であれば、問題ありません。
第三者との取引と、同条件であればそれは通常の取引です。それなら、たとえそれが関連会社通しや親子会社間であっても、それを規制する事はありませんし、出来ません。
また、もし前者"YES"であっても、後者が"NO"であれば問題ありません。
これは、もし第三者取引よりどちらかに有利な取引であっても、その2社間に共通した支配権や経営権を持った人がいない以上、それは取引を有利に進めたほうが交渉が上手かったというだけです。
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この回答へのお礼

早速回答をいただきまして、ありがとうございました。
両者間の取引は第三者とも条件価格とも同じです。
A氏はB社の支配権、経営権ともありません。

回答いただいた内容で理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 13:27

A社に利益を与える通常の取引であるなら問題ありません。


ですが当然B社に利益を与えるための不当な取引であることは疑われるので、他の役員が決済するのがベターです。
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この回答へのお礼

回答を頂きましてありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/07/12 13:28

特別背任でない限り、小規模法人ならばよくあることだと思います。



会社に損害を与える目的だとか、出資(株式保有)の結果、自己取引になるような場合は、違法になる場合もありますが、そうでなければ問題なし。
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この回答へのお礼

特別背任行為ではないと思います。回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 13:29

問題ないですが

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 13:29

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