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お世話になります。

概要
著作権違反を申し立てる際、正当な権利者であることを証明するために身分証明書の提示は必要でしょうか? 不必要でしょうか?
弁護士 板倉直壽氏は身分証明など不要と主張とするが、彼が正しくて、法律が間違っているのでしょうか?


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詳細
弁護士の板倉直壽氏のHPの内容が、何者かにコピーされて勝手に使われていました。
これに対し、板倉氏がそのサイトのサーバーを提供するプロバイダに抗議を申し込んだところ、プロバイダが以下のような返答をしてきたそうです。

●プロバイダの返答概要
(板倉氏のHPに記載の内容をまるまるコピーするとマズイので概要を載せます)、
「プロバイダ責任制限法のガイドラインに則った書類を郵送で提出していただく必要があります。
 なお、その書類には申立人が確かに著作権の正当な保有者であることを証明するための身分証明書のコピー、印鑑証明書を添付してください。 
 また、著作権侵害であることを確認するにたりる説明書を提出してください」


●確かにプロバイダ責任制限法においては、上記のような書類、身分証明書類、押印が必要なようです。
プロバイダ責任制限法 関連WEBサイト
http://www.isplaw.jp/

●プロバイダ責任制限法 著作権関係ガイドライン(該当の記述はP7からの”申出における確認事項及びその方法”にある)
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/ …
抜粋
書面による申出の場合
申出者の本人性確認は、以下のいずれかの方法による。
a)申出者が直接プロバイダ等に申出を行う場合、申出者は、申出書に記名、押印(申出者が法人の場合は、当該法人の代表者(代表者から権限を委譲されている者を含
む。以下同じ。)の記名をし、公印又は当該代表者が通常業務において使用する印(以下「公印等」という。)を用いて押印)するとともに、運転免許証、パスポート等の
公的証明書の写し等本人性を証明できる資料を添付するものとする。プロバイダ等は、添付された資料等により本人性を確認するものとする。
抜粋終了


●また、著作権侵害が確かであることの”証拠書類”も必要なようです。
プロバイダ責任制限法 著作権関係ガイドライン(該当の記述はP11からの”侵害情報の特定”にある)
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/ …
抜粋
(1) 申出者は、申出書において、対象となる情報について、そのURL(Uniform Resource
Locator)、及びプロバイダ等から見て対象となる情報を合理的に特定するに足りる情
報(ファイル名、データサイズ、特徴等)を記載するものとする。
(2) 申出者は、可能な場合は、対象となる情報のハードコピーにおける図示等をするも
のとする。
抜粋終了

私の記憶が確かなら、一般的に
「自分の権利が侵害されたことを申し立てたり、他人の法律違反を指摘する際は、まず、それを主張する側がその証明をする責任がある」
と思っています。
また著作権侵害は親告罪ですから著作権者(権利者が死亡済みの場合はその遺族)のみしか、告訴できません。
そのためにはどうしても身分証明が必要です。

にも関わらず弁護士 板倉直壽氏は身分証明など不要と主張としています。著作権侵害を証明する書類も必要ない、との主張です。(二つのHPを並べて見比べりゃすぐにわかるから、そんなもの不要だ、ということです)

弁護士、と言えば法律のプロフェッショナルです。
法律に詳しいことで飯を食っている人間です。
そのプロ中のプロの彼がこのように主張しているわけですが、彼が正しくて、プロバイダ責任制限法、著作権法が間違っているのでしょうか?

もしも法律があやまっているなら、即座に改正しなくてはなりません。

法律に詳しい方、よろしくお願いします。



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参照してください。

板倉事務所 サイトトップ
http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm

板倉氏が
「著作権侵害を申し立てるにあたって、
 身分証明書の提示、
 印鑑登録証明書の提出、
 権利侵害証明書類を求めるとは何事だ!」
と主張するHP
http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/narisumasi.h …

A 回答 (3件)

質問内容以前に、行政書士と弁護士の区別もつきませんか?


行政書士はユーキャンの通信講座でも取れますよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。


板倉のHPに
「捏造ページについて」という記載がありました。

http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm

勝手に引用すると著作権違反となりますのでかいつまんで説明しますが、

「何者かが、私のHPを捏造している。板倉に成り済まして名前を勝手に使い、あたかも板倉が書き込みしたり発言したりしているように見せかけている。
出来ればこれらのHP、ブログ、掲示板を削除したいのだがいろいろ壁があり簡単には出来ません」

とのことです。ま、要は泣き言ですね。

 自分のHPでは
”被害者救済!”
”ぜひご相談ください!”
”詐欺師からお金を取り返します!!!”
などと声高に宣伝、喧伝していますが、自分の頭のハエもおえないような人だったんですね。

「削除は、いろいろ壁があり簡単にはできません」ですって。
こんな簡単な案件も解決できないとは実力が知れてます。
 弁護士資格を持っていなくても、法学部卒でなくても、この手の問題を自力で解決した人を私は知っています。その素人にも劣るとは・・・ WWW

自分の被害やネット被害さえも解決できないような人間が裏社会、闇社会に跳梁跋扈する詐欺師たちと渡り合えるとは到底思えません。
だれがこんな”弁護士もどき”の人間に自分の悩みを相談するのでしょうか?

やっぱり法律相談、被害救済、裁判などについては、”ちゃんとした弁護士”に相談しないとダメ、ってことですね。

それにしてもこの程度の案件すら(しかも自分の)解決できないとは。
板倉直壽行政書士(東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F)の実力ってどんなもんでしょうか?
自分のHPに載せている過去の解決事案が本当か否か、ということを第三者が客観的に証明することは出来ないのでしょうかね?
宣伝になるからと言って、本当かウソかわからないことをなんでも書きゃいい、ってもんではないと思います。

板倉直壽行政書士の能力には疑問を持たざるを得ません。”弁護士もどき”ですね。

皆様、お気をつけあれ。

補足日時:2012/10/06 19:56
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

えええ!!
この人、弁護士じゃなくて行政書士だったの?

法律に詳しいようなことを言ってて、肩書に”●●士”って書いてあるから、
てっきり弁護士先生だと勘違いしちゃいました。

で、なんですか? その行政書士、ってのは? 何の仕事をする人なんでしょうね?

お礼日時:2012/08/16 13:46

>法律なんて関係ない、なんてのはビジネスの世界では通用しませんよ。



あなたの祖国がどこか存じませんが、本邦では契約自由、強行法規に反しなければ自由に契約を結んでいいんですよ。
レンタルサーバー ~ 利用者間を一次的に律するのは利用規約です。
どこも同じような文言(もんごん、と読む)で、禁止事項に「他人権利を侵害してはいけない」、禁止事項にあたれば「削除」といった内容が入っているはずです。

>「よその店では俺の言うとおりにしてくれたぞ! なんであんたの店ではそれができないんだ?」って居酒屋で怒鳴ってるわがまま客のように見えますがね

ゆがんだレンズにはゆがんだ像しか映りませんね。

リンク先の文章だと、一次的には利用規約で対処できないか、とだけある。
「反論があれば、それに従い引き続き手続をする」
つまりそれでラチが開かないなら、法律上の 要 件 を そ ろ え て 手続きに移行するとある。


ちなみに、法律上の要件が充足してなければ、単に「忍者ツールズ」から拒否・却下(門前払い)されるだけですよ。正しいもなにもないです

>仮にも法律で飯を食っている人の発言ではないでしょう。

無用な手間を避けるというのも、一つの要請。
世の中には判決以外にも仲裁、和解といった解決方法はありますよ。

この回答への補足

要するに、貴方の意見は
「板倉氏が正しい」
「プロバイダー側が正しい」
どちらなんでしょうか?

補足日時:2012/08/22 07:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。


板倉のHPに
「捏造ページについて」という記載がありました。

http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm

勝手に引用すると著作権違反となりますのでかいつまんで説明しますが、

「何者かが、私のHPを捏造している。板倉に成り済まして名前を勝手に使い、あたかも板倉が書き込みしたり発言したりしているように見せかけている。
出来ればこれらのHP、ブログ、掲示板を削除したいのだがいろいろ壁があり簡単には出来ません」

とのことです。ま、要は泣き言ですね。

 自分のHPでは
”被害者救済!”
”ぜひご相談ください!”
”詐欺師からお金を取り返します!!!”
などと声高に宣伝、喧伝していますが、自分の頭のハエもおえないような人だったんですね。

「削除は、いろいろ壁があり簡単にはできません」ですって。
こんな簡単な案件も解決できないとは実力が知れてます。
 弁護士資格を持っていなくても、法学部卒でなくても、この手の問題を自力で解決した人を私は知っています。その素人にも劣るとは・・・ WWW

自分の被害やネット被害さえも解決できないような人間が裏社会、闇社会に跳梁跋扈する詐欺師たちと渡り合えるとは到底思えません。
だれがこんな”弁護士もどき”の人間に自分の悩みを相談するのでしょうか?

やっぱり法律相談、被害救済、裁判などについては、”ちゃんとした弁護士”に相談しないとダメ、ってことですね。

それにしてもこの程度の案件すら(しかも自分の)解決できないとは。
板倉直壽行政書士(東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F)の実力ってどんなもんでしょうか?
自分のHPに載せている過去の解決事案が本当か否か、ということを第三者が客観的に証明することは出来ないのでしょうかね?
宣伝になるからと言って、本当かウソかわからないことをなんでも書きゃいい、ってもんではないと思います。

板倉直壽行政書士の能力には疑問を持たざるを得ません。”弁護士もどき”ですね。

皆様、お気をつけあれ。

お礼日時:2012/10/06 19:57

質問者は私怨のある○○業者さんですか?



>弁護士、と言えば法律のプロフェッショナルです。

そもそも板倉という人は行政書士であって、弁護士ではない。

>彼が正しくて、プロバイダ責任制限法、著作権法が間違っているのでしょうか?

法律は関係ない。
明白ななりすましがあれば、サーバーの利用規約で対処できるのではないか、という提起をしているだけのように読める。
いちいち法律まで持ち出さなくても、FC2のような利用規約を元にした柔軟な運用を求めているだけ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。


板倉のHPに
「捏造ページについて」という記載がありました。

http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm

勝手に引用すると著作権違反となりますのでかいつまんで説明しますが、

「何者かが、私のHPを捏造している。板倉に成り済まして名前を勝手に使い、あたかも板倉が書き込みしたり発言したりしているように見せかけている。
出来ればこれらのHP、ブログ、掲示板を削除したいのだがいろいろ壁があり簡単には出来ません」

とのことです。ま、要は泣き言ですね。

 自分のHPでは
”被害者救済!”
”ぜひご相談ください!”
”詐欺師からお金を取り返します!!!”
などと声高に宣伝、喧伝していますが、自分の頭のハエもおえないような人だったんですね。

「削除は、いろいろ壁があり簡単にはできません」ですって。
こんな簡単な案件も解決できないとは実力が知れてます。
 弁護士資格を持っていなくても、法学部卒でなくても、この手の問題を自力で解決した人を私は知っています。その素人にも劣るとは・・・ WWW

自分の被害やネット被害さえも解決できないような人間が裏社会、闇社会に跳梁跋扈する詐欺師たちと渡り合えるとは到底思えません。
だれがこんな”弁護士もどき”の人間に自分の悩みを相談するのでしょうか?

やっぱり法律相談、被害救済、裁判などについては、”ちゃんとした弁護士”に相談しないとダメ、ってことですね。

それにしてもこの程度の案件すら(しかも自分の)解決できないとは。
板倉直壽行政書士(東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F)の実力ってどんなもんでしょうか?
自分のHPに載せている過去の解決事案が本当か否か、ということを第三者が客観的に証明することは出来ないのでしょうかね?
宣伝になるからと言って、本当かウソかわからないことをなんでも書きゃいい、ってもんではないと思います。

板倉直壽行政書士の能力には疑問を持たざるを得ません。”弁護士もどき”ですね。

皆様、お気をつけあれ。

補足日時:2012/10/06 19:56
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この回答へのお礼

失礼ですね。
私は人を恨むようなことはしてませんよ。

そのようなことを言うなら、私が板倉氏に対して私怨を持っている、という明確な証拠をお示しください。大変失礼です。


法律は関係ないことないでしょう?
法律なんて関係ない、なんてのはビジネスの世界では通用しませんよ。

法律に従って処理しようとした企業に対して、通らない文句を言っているように見えますがね。

「よその店では俺の言うとおりにしてくれたぞ!
 なんであんたの店ではそれができないんだ?」
って居酒屋で怒鳴ってるわがまま客のように見えますがね。

仮にも法律で飯を食っている人の発言ではないでしょう。

お礼日時:2012/08/16 13:53

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