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お世話になります。

個人民事再生の手続きをしているものなのですが、ちょっと疑問があり質問いたします。

弁護士に依頼し、手続きが開始されて以降、返済能力を見るために弁護士が管理する試験口座に毎月一定額を積み立てますよね?

これって認可後はどういう扱いになるのでしょうか?

私は手続きに多少手間取り、結果1年ほど積立てを続けています。
ぶっちゃけ弁護士費用は丸々払えるくらい貯まってるので、可能であればこのまま弁護士費用に当てられればと思っています。

いったんこちらに返してもらえるのか、それとも強制的に弁済に当てられてしまうのか、もしくはどちらでもないのか。

ご存知のかた、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

全額返してもらいました。

先生からはこの先病気になったり、返済が苦しくなったときのため大事に使いなさいと言われました。
私は法テラスの扶助を受けたので、先生に支払うお金はなかったので、役2年弱分、全額返してもらいました。
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>弁護士に依頼し、手続きが開始されて以降、返済能力を見るために弁護士が管理する試験口座に毎月一定額を積み立てますよね?


 ・これは弁護士のやり方によります・・依頼された弁護士はその様な方法を取っているというだけ
>いったんこちらに返してもらえるのか、それとも強制的に弁済に当てられてしまうのか、もしくはどちらでもないのか
 ・裁定認可後、弁護士経由で返済するのなら・・積立金はそのまま返済に流用でしょうし(弁護士費用が分割払いなら積立金から支払われる)
 ・裁定認可後、ご自分で返済を行なうようだと・・積立金は弁護士費用として支払、残りは返金・・以後は貴方の責任において返済
(裁定認可後の支払は原則3年返済、返済は3ヶ月ごとに3ヶ月分をまとめて返済です
 弁護士としては、毎月積立ててもらって、3ヶ月ごとに返済して、弁護士費用も分納にして、最後まで
 面倒を観ようとしているのでは
 その辺の説明等はないのでしょうか・・また、確認していないのですか・・弁護士に良く聞いてみて下さい)
   
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弁護士さんによって方法は違いますから積立を必ずしているとは限りません。


おそらくは弁護士費用として、さらには返済金の一部として利用されると思いますが、弁護士へ訊いてみるのが一番です。
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